○鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則

平成30年6月4日

規則第15号

鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鎌ケ谷市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 鎌ケ谷市国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)

第3章 保険給付(第16条―第18条)

第4章 保険料(第19条―第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 鎌ケ谷市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する鎌ケ谷市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。

(補欠委員の委嘱)

第3条 市長は、協議会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は速やかに補欠委員を委嘱する。

(1) 死亡したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 拘禁刑に処せられたとき。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長及び会長代理を各1人置き、条例第2条第3号に規定する公益を代表する委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び会長代理の任期は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条に規定する委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、3分の1以上の委員から協議会招集の請求があったときは、10日以内にこれを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は、会長とする。

(審議事項の通知)

第7条 市長は、協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(定足数)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第9条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の要求)

第10条 協議会は、職務の遂行上必要な資料を市長に要求することができる。

2 市長は、前項の規定による要求があったときは、これに応じなければならない。

(市長への報告)

第11条 会長は、協議会の審議した事項について、その都度市長に報告しなければならない。

(会議録)

第12条 会長は、協議会を開催したときは、会議録を作成し、署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 招集年月日

(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時

(3) 出席及び欠席の委員の氏名

(4) 議題及びその審議の経過

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項

(市長等の出席及び意見)

第13条 市長及び関係職員は、会議に出席し、又は意見を述べることができる。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、辞職届により市長に届け出なければならない。

(会議の運営)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の支給の申請)

第16条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第4条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、申請書に医師又は助産師が、出産の事実を証明した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で出産育児一時金の支給の申請及び受領に係る代理契約を締結したときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、医療機関等は、出産育児一時金の支給を申請し、及び受領することができるものとする。

3 医療機関等は、市長が別に定めるところにより、出産育児一時金を被保険者の属する世帯の世帯主に代理して受領することができるものとする。

(出産育児一時金の加算)

第17条 条例第4条第1項ただし書に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給の申請)

第18条 被保険者の葬祭を行う者が、条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとするときは、申請書に葬祭を行った事実を証明した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

第4章 保険料

(過誤納金の還付及び充当)

第19条 市長は、過誤納に係る保険料の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付を受けるべき者に遅滞なく還付しなければならない。

2 前項の規定により還付すべき場合において、還付を受けるべき者につき納付すべき保険料の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその保険料の徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、前2項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を還付を受けるべき者に通知しなければならない。

(保険料の減免)

第20条 条例第41条に規定する保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(普通徴収に係る保険料の納付の方法)

第21条 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができない理由があるときは、納入通知書又は納付書により納付することができる。

(保険料納付証明書)

第21条の2 保険料の納付の証明を受けようとする者は、国民健康保険料納付証明書交付申請書(別記第11号様式)により市長に申請するものとする。

第5章 雑則

(様式)

第22条 条例及びこの規則の施行に必要な文書の様式は、別表に定めるものを除き、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鎌ケ谷市規則第1号。以下この条において「旧規則」という。)第2条の規定により委嘱された鎌ケ谷市国民健康保険運営協議会の委員は、この規則の施行の日に、新規則第2条の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、この委嘱されたとみなされる者の任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、旧規則第2条の規定により委嘱された委員の任期の残任期間とする。

(鎌ケ谷市国民健康保険運営協議会規則及び鎌ケ谷市国民健康保険運営協議会会議規則の廃止)

第3条 鎌ケ谷市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年鎌ケ谷市規則第2号)及び鎌ケ谷市国民健康保険運営協議会会議規則(昭和34年鎌ケ谷市規則第3号)は、廃止する。

(平成31年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月12日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則の規定は、出産の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産育児一時金の支給について適用し、出産の日が施行日前の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和7年5月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和8年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(申請、通知等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請、通知等について適用し、同日前の申請、通知等については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

別表(第22条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

国民健康保険移送費支給申請書

国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の11

2

第三者の行為による傷病届(交通事故)

施行規則第32条の6

3

第三者の行為による傷病届(交通事故以外)

施行規則第32条の6

4

国民健康保険料徴収猶予申請書

条例第40条

5

国民健康保険料徴収猶予決定通知書

条例第40条

6

国民健康保険料減免申請書

条例第41条

7

旧被扶養者に係る国民健康保険料減免申請書

条例第41条

8

旧被扶養者に係る国民健康保険料減免決定通知書

条例第41条

9

特例対象被保険者等に係る届出書

条例第43条

10

国民健康保険吏員証

条例第44条

11

国民健康保険料納付証明書交付申請書

第21条の2

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鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則

平成30年6月4日 規則第15号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
平成30年6月4日 規則第15号
平成31年1月11日 規則第1号
令和元年6月17日 規則第3号
令和2年3月12日 規則第5号
令和3年12月22日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第26号
令和7年4月1日 規則第25号
令和7年5月21日 規則第28号
令和8年3月11日 規則第8号