○鎌ケ谷市国民健康保険における傷病手当金の支給を始める日等を定める規則

令和2年4月1日

規則第15号の2

(傷病手当金の支給を始める日)

第1条 鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)附則第9条から第11条までに定める傷病手当金の支給を始める日は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した条例附則第9条第1項に定める新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときを含む。)の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第9条から第11条までに定める傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記第1号様式)に被保険者証を添えて、完治後2か月以内に市長に申請しなければならない。

(傷病手当金の支給の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、支給の可否を決定し、鎌ケ谷市国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年6月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険に係る傷病手当金の支給を始める日等を定める規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市国民健康保険における傷病手当金の支給を始める日等を定める規則

令和2年4月1日 規則第15号の2

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
令和2年4月1日 規則第15号の2
令和2年6月8日 規則第22号
令和2年9月18日 規則第31号
令和2年12月23日 規則第39号
令和3年3月24日 規則第10号
令和3年6月16日 規則第14号
令和3年9月6日 規則第18号
令和3年12月15日 規則第23号
令和4年3月18日 規則第8号
令和4年6月2日 規則第21号
令和4年9月27日 規則第26号
令和4年12月27日 規則第32号
令和5年3月20日 規則第15号