○鎌ケ谷市国民健康保険における傷病手当金の支給を始める日等を定める規則
令和2年4月1日
規則第15号の2
(傷病手当金の支給を始める日)
第1条 鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)附則第9条から第11条までに定める傷病手当金の支給を始める日は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した条例附則第9条第1項に定める新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときを含む。)の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年6月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険に係る傷病手当金の支給を始める日等を定める規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。





