○鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成25年12月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知)
第2条 市長は、保険料の額が定められたときは、条例第3条に規定する被保険者に対し、後期高齢者医療保険料納入通知書又は後期高齢者医療特別徴収開始通知書により速やかに通知するものとする。
(保険料納付証明書)
第3条 保険料の納付の証明を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。
(1) 納入通知書(再発行分)(別記第4号様式)
(2) 後期高齢者医療保険料督促状(別記第5号様式)
(3) 催告書(別記第6号様式)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例施行規則別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式により作成した文書は、改正後の鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例施行規則別記第4号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式により作成した文書とみなす。
附則(令和8年3月11日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請、通知等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請、通知等について適用し、同日前の申請、通知等については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
