○鎌ケ谷市後期高齢者医療保険料の徴収に関する規則

平成27年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療に係る保険料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「保険料等」とは、千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号)第5章及び鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鎌ケ谷市条例第3号)第2条の規定により徴収する保険料並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく徴収金をいう。

(徴収職員証の携帯)

第3条 保険料等の徴収を行う職員(以下「徴収職員」という。)は、次に掲げる事務を行うときは、後期高齢者医療保険徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 保険料等の賦課徴収又は滞納処分

(2) 被保険者の資格又は保険給付に関する調査

(3) 保険料等に関する質問

2 徴収職員は、後期高齢者医療保険徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。

3 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに後期高齢者医療保険徴収職員証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鎌ケ谷市後期高齢者医療保険料の徴収に関する規則

平成27年6月1日 規則第30号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
平成27年6月1日 規則第30号