○鎌ケ谷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例
昭和29年7月6日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、11人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律の施行後最初に行われる鎌ケ谷市農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。
附則(昭和35年6月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、来る7月施行の鎌ケ谷市農業委員会の選挙により委員となる者の選挙から適用する。
附則(昭和38年7月2日条例第11号)
この条例は、次の委員の一般選挙から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間は、改正後の鎌ケ谷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例の規定は適用せず、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略