○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程
平成6年6月8日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)第5条において定める様式第2の備考1により、生産緑地地区内の農地又は採草放牧地について生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき買取り申出をする生産緑地につき、買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、法第10条の規定に基づく農業の主たる従事者又は規則第3条の規定に基づく一定割合以上従事している者に該当することの証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理方針)
第2条 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(別記様式。以下「証明願」という。)の提出があった場合は、総会に付議する。
(従事事実の確認)
第3条 農業委員会は、証明願の提出があった場合は、総会に付議する前に買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、法第10条の規定に基づく農業の主たる従事者又は規則第3条の規定に基づく一定割合以上従事した者に該当するか否かについて現地調査し、事実の確認を行う。
2 従事者が他の市町村に住所を有する場合は、住所地の農業委員会の意見の聴取、現地調査等により、従事の事実の確認を行う。
(総会における審議)
第4条 総会に付議された事案については、現地調査等の事実並びに農地基本台帳等に登載されている従事者及びその従事日数等を参考に、主たる従事者に該当するか否かについて判断する。
2 前項の規定により、主たる従事者に該当すると判断したときは、速やかに証明書を交付する。
(専決事務処理)
第5条 会長は、既に総会の議を経て証明を行った同一案件に係る証明書の再交付については、専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、審議、決定及び専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年6月8日から施行する。
附則(令和3年9月10日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年11月18日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
