○鎌ケ谷市農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、農地台帳に記録された事項の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに農地台帳に記録された事項の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発第346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 本委員会は、年1回、本委員会の区域内の全農家を対象として実施する農地の筆別情報及び世帯情報に関する調査に基づき農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 本委員会は、前項の調査によって情報を把握することができないものについて、別途調査を実施するものとする。

3 本委員会は、農地法第30条の規定による農地の利用状況調査(以下「農地の利用状況調査」という。)並びに農地法第32条及び第33条の規定による利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)及び遊休農地の措置の状況について、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施により把握した情報に基づき農地台帳の点検等を実施するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 本委員会は、前条の規定による点検等及び農地法施行規則第102条の規定による照合によるもののほか、本委員会の日常的な事務処理、農業委員の活動等を通じ、農地台帳に記録された事項を補正する必要がある場合は、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該管理する者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(記録事項の公表等)

第6条 農地台帳に記録された事項及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定によりインターネットによる公表、農業委員会による窓口での公表等により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳に記録された事項及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとする。

2 本委員会は、全国農業会議所が定める時期に、インターネットにより公表する農地台帳に記録された事項を全国農業会議所が指定するデータ形式等により全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳に記録された事項及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は交付を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳の閲覧又は農地台帳記録事項要約書の交付により実施するものとする。

(農地台帳に記録された事項の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求)

第9条 請求者は、前条の規定による請求をするときは、次に掲げる事項を本委員会に提供しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(請求者が法人である場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求者の連絡先

(3) 請求する農地の所在及び地番

(4) 農地台帳に記録された事項等の使用目的

(5) 請求に係る農地台帳記録事項要約書の通数(農地台帳記録事項要約書の交付の請求をする場合に限る。)

(請求の方法等)

第10条 請求者は、農地台帳閲覧記録事項要約書交付請求書(別記第1号様式)により本委員会に請求しなければならない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第11条 閲覧用農地台帳は、別記第2号様式により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第12条 農地台帳記録事項要約書は、別記第3号様式により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第13条 閲覧用農地台帳の閲覧の場所は、本委員会の指定する場所とする。

2 閲覧用農地台帳の閲覧に当たっては、本委員会事務局の職員の指示に従い、閲覧するものとする。

(農地中間管理機構に対する農地台帳に記録された事項の提供)

第14条 本委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定により農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地台帳に記録された事項を提供する場合は、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件について機構と協議し、定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鎌ケ谷市農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)