○鎌ケ谷市なし赤星病防止条例
昭和52年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本市の特産物であるなしの生産を保護するため、なし赤星病の発生及びまん延の防止を図ることを目的とする。
(1) なし赤星病 びゃくしん類を中間寄主樹とする赤星病菌によりなしに発生する病気をいう。
(2) びゃくしん類 かいづかいぶき、びゃくしん(いぶき)、たまいぶき、くろいぶき、たちびゃくしん、みやまびゃくしん(しんぱく)、はいびゃくしん(そなれ)、ねず(ねずみさし)、はいねず(おおしまはいねず、みやまねず)及びスカイロケットをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、なし赤星病の発生及びまん延を防止するため総合的な施策を定め、これを実施しなければならない。
2 市長は、前項の規定により定めた施策の実施については、広く市民に知らしめ、理解を得るよう努めなければならない。
(生産者の責務)
第4条 なしの生産者は、自らなし赤星病の発生及びまん延の防止について適切な措置を講じ、積極的になし園の保全に努めなければならない。
(規制区域の指定及び解除)
第5条 市長は、なし園の外周からおおむね1.5キロメートル以内の区域をびゃくしん類の植栽(保有を含む。以下同じ。)を禁止する区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
3 市長は、前2項の規定により規制区域を指定し、又はこれを解除するに当たっては、びゃくしん類となし赤星病との因果関係及び地理的条件等の科学的な判断基準に基づかなければならない。
4 規制区域の指定及び指定の解除は、告示によって行う。
(標識の設置)
第6条 市長は、規制区域を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
2 何人も、前項の規定により設置された標識を移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。
(行為の制限)
第7条 何人も、規制区域内においては、びゃくしん類を植栽してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反してびゃくしん類を植栽した者に対し期限を定めて当該びゃくしん類を除去するよう命令することができる。
(代執行)
第8条 市長は、前条第2項の命令を受けた者がその期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
(既存のびゃくしん類)
第9条 規制区域が指定されたとき、現に当該規制区域において植栽されているびゃくしん類(以下「既存のびゃくしん類」という。)については、前2条の規定は、当該指定の日から起算して3年を経過した日から適用する。
2 市長は、規制区域の指定の日から起算して3年を経過する日の前日までの間においても、既存のびゃくしん類について、買取り又は交換の方法による補償を行い、その除去に努めるものとする。
3 前項の買取り及び交換の方法は、別に規則で定める。
(評価員)
第10条 市長は、既存のびゃくしん類について、適正な評価をするため、びゃくしん類評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(立入調査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要に限度において、当該職員及び評価員に規制区域内の土地に立ち入り、びゃくしん類の調査及び評価(以下「立入調査等」という。)をさせることができる。
2 市長は、立入調査等を行うときは、あらかじめその旨を当該土地の地権者に通知しなければならない。
3 当該土地の地権者は、正当な理由がない限り立入調査等を拒み、又は妨げてはならない。
4 立入調査等を行う調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(他の地方公共団体への協力要請)
第12条 市長は、市の区域外のびゃくしん類によってなし赤星病が発生し、又は発生するおそれのあるときは、当該区域の属する地方公共団体の長に対し、必要に応じて、その状況を通知し、必要な措置を執るべきことを要請するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。