○鎌ケ谷市なし赤星病防止条例の施行期日を定める規則

昭和52年8月26日

規則第17号

鎌ケ谷市なし赤星病防止条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第11号)附則第1項の規定により規則で定める同条例の施行期日は、昭和52年9月1日とする。

鎌ケ谷市なし赤星病防止条例の施行期日を定める規則

昭和52年8月26日 規則第17号

(昭和52年8月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年8月26日 規則第17号