○鎌ケ谷市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、農業近代化資金を貸し付ける融資機関に市が利子補給金を交付し、農業に必要な生産施設等の整備拡充を図り、もって農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業近代化資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金

(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関

(利子補給)

第3条 市長は、融資機関が貸し付けた農業近代化資金について、年4.5パーセントの範囲内で、当該融資機関に対し、利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 市長は、農業近代化資金を借り受けた者が当該資金をその目的以外に使用したときは、前条の規定による利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関が自己の責に帰すべき理由により、この条例又は条例に基づく規定に違反したとき、及び農業近代化資金として該当しないことが明らかになったときは、前条の規定による利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年12月19日 条例第24号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年12月19日 条例第24号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和54年9月29日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第31号