○鎌ケ谷市農業振興資金融資及び利子補給条例
昭和55年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、農業経営又は農家生活の改善及び農業後継者を育成するために要する資金を必要とする農業者に対し、農業振興資金(以下「資金」という。)の融資を行い、また利子の一部を補給することにより、農業経営の安定及び振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「融資機関」とは、資金を融資するための金融機関で、市長が別に定める金融機関をいう。
2 この条例において融資する資金の種類及び用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 農業後継者育成資金 農業後継者が近代的な農業経営に必要な農業の技術又は経営方法を習得するために必要な資金
(2) 新生活設計資金 農業後継者が新生活設計に基づいて行う生活合理化のための住居の増改築等に要する資金及び新生活開始に必要とする資金
(3) 都市農業対策資金 都市近郊農業を確立するために必要な施設等の取得に要する資金
(4) 経営安定資金 農業経営の安定化に資するため生産基盤等の整備に要する資金及び制度融資に係る負債の振替及び運転に要する資金
(5) 畜産資金 畜産公害防除機等の設置及び施設移転等に要する資金
(融資機関への預託)
第3条 市長は、資金の融資を円滑にするための資金源として第2条に定める融資機関に資金を預託するものとする。
2 前項の融資機関は、この条例により融資を受けようとする者に対し資金を融資するものとする。
(融資の要件)
第4条 この資金の融資を受けることができる者は、規則で定める要件を備えるもので融資機関と協議の上、市長が承認したものとする。
(融資の額)
第5条 この資金の融資額は、市長の認める必要経費の100分の80以内の額とし、次の各号に掲げる額を限度とする。
(1) 農業後継者育成資金 600万円
(2) 新生活設計資金 600万円
(3) 都市農業対策資金 600万円
(4) 経営安定資金 600万円
(5) 畜産資金 1,000万円
(利率)
第6条 融資額に対する利率は、市長と融資機関との間において定めた利率とする。
(償還期限)
第7条 融資金の償還期限は、畜産資金にあっては、12年(うち据置き2年)以内、その他の資金にあっては10年(うち据置き2年)以内とし、その償還方法は、年賦均等払いとする。ただし、繰上償還をすることができる。
(利子補給)
第8条 市長は、この条例による資金の融資を受けた者に対し、利子補給金を交付する。
2 前項の利子補給金の額は、各年未償還資金の5パーセントに相当する額以内とする。
(決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、資金の融資及び利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資及び利子補給の決定を取り消し、既に融資済の融資金及び交付済の利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により資金の融資を受けたとき。
(2) 資金を目的以外に使用したとき。
(3) その他融資及び利子補給が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。