○鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例
昭和53年12月27日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温、降ひょう又は干ばつ等の天災によって被害を受けた農業者が経営等に必要な資金(以下「対策資金」という。)を融資機関から借り受けた場合に当該対策資金に対する利子の一部を補給することにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において融資機関とは、対策資金の貸付けのための金融機関として、市長が別に定める金融機関をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、前条に規定する融資機関から対策資金を借り受けた者に対し当該対策資金につき貸付基準金利の5.5%を超えない範囲で規則で定める利率を乗じた額を利子補給金として交付するものとする。
2 前項の規定による利子補給の対象となる対策資金の限度額は、200万円とする。
3 利子補給期間は、借入れの日から返済期日までとする。ただし、その期間が3年を超えるときは、3年とする。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 対策資金の借入れをした者が、その借入金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により対策資金の貸付けを受けたとき。
(3) その他利子補給をすることが不適当と認められたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。