○鎌ケ谷市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
平成15年4月15日
規則第33号
鎌ケ谷市鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則(平成12年鎌ケ谷市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により、市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する知事の権限に属する事務について、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(鳥獣飼養の登録申請)
第2条 法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 当該鳥獣に係る法第9条第7項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可証の写し
2 市長は、前項の申請があったときは、省令第20条第3項に規定する登録票を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(有効期間の更新申請)
第3条 法第19条第5項の規定による登録の有効期間を更新しようとする者は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(別記第2号様式)に、現に保有する登録票を添えて、市長に申請しなければならない。
2 第2条第3項の規定は、有効期間の更新申請について準用する。
(登録票の再交付申請)
第4条 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票再交付申請書(別記第3号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請が、登録票の損傷によるものである場合は、その損傷した登録票を市長に返納しなければならない。
(登録鳥獣の譲受等の届出)
第5条 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出をする者は、飼養登録鳥獣譲受(引受)届出書(別記第4号様式)に、現に保有する登録票を添えて、市長に届け出なければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)
第6条 法第24条第11項において準用する同法第19条第2項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可(以下「販売許可」という。)を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、省令第24条第3項に規定する販売許可証を当該申請者に交付するものとする。
(販売許可証の再交付申請)
第7条 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証再交付申請書(別記第6号様式)により、市長に申請しなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第8条 省令第20条第5項の規定による登録票の住所、氏名の変更の届出をする者は、鳥獣飼養登録票の住所・氏名変更届出書(別記第7号様式)に、現に保有する登録票を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録票の亡失の届出)
第9条 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出をする者は、鳥獣飼養登録票亡失届出書(別記第8号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第10条 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所、氏名の変更の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証の住所・氏名変更届出書(別記第9号様式)に、現に保有する許可証を添えて、市長に届け出なければならない。
(販売許可証の亡失の届出)
第11条 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証亡失届出書(別記第10号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(業者の実績報告)
第12条 販売禁止鳥獣等の販売の許可を受けた者は、毎年度終了後10日以内に販売禁止鳥獣等販売実績報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第13条 法第75条第3項の規定により、立入検査を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例施行規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例施行規則(平成10年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年5月13日規則第27号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。










