○鎌ケ谷市商工業振興条例

平成18年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、商工業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって商工業の振興と調和のとれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 商工業の振興は、商工業を営む者(以下「商工業者」という。)が、自らの創意工夫及び自助努力をもとに行うものとし、あわせて地域社会の健全で一体的なまちづくりを商工業者、市民及び市が協働して推進していくことを基本として行われるものとする。

2 前項に規定するもののほか、商工業の振興は、次に掲げる基本理念に基づき推進していくものとする。

(1) 商業については、地域の核としてにぎわいと交流の場となるよう、総合的なまちづくりの観点からその振興を図るものとする。

(2) 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)については、地域の生活環境の保持のため、その設置者による適正な配慮の確保を図るものとする。

(3) 工業については、市民のものづくりの心の育成及び共生関係の構築の観点からその振興を図るものとする。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、商工業の振興に関する基本的な施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 商工業の経営基盤を安定させるための施策

(2) 商店街活性化のための施策

(3) 地域工業活性化のための施策

(4) 勤労者の福利厚生の向上を図るための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、商工業の振興に関し必要と認める施策

(商工業者等の責務)

第4条 商工業者は、経営基盤の強化、人材の育成及び従業員の福利厚生の向上のために自主的に努力するものとし、地域環境との調和並びに消費生活の安定及び安全確保に十分に配慮するものとする。

2 商工業者は、市内商工業の振興を図るため、商工会に加入するよう努めるものとする。

3 商工業者は、地域商工業の振興を図るため、商店会に加入するよう努めるものとする。

4 商店会は、地域の核としてにぎわいと交流の場となるよう地域貢献に努めるものとする。

5 商工業者は、商店会が前項の地域貢献に資する事業を実施するときは、当該事業に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第5条 市民は、商工業の振興が市民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(相互協力)

第6条 商工業者等及び市は、それぞれの責務を遵守し相互に協力して、市民の信頼と共感を得るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市商工業振興条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号