○鎌ケ谷市中小企業資金融資条例

昭和51年4月12日

条例第9号

鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和40年鎌ケ谷市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)に基づき、千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証により、金融機関の中小企業に対する事業資金の融資を円滑に行うことにより、もって市内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、市内に店舗、工場、事業所又は営業所等を有するもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)をいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定する小規模企業者のうち、市内に店舗、工場、事業所又は営業所等を有するものをいう。

(3) 運転資金 仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済に要する資金等経営の円滑化を図るための資金

(4) 設備資金 生産若しくは販売に必要な機械又は器具に要する資金及び工場、事務所若しくは店舗の移転又は新増改設に要する資金

(融資の種類)

第3条 この条例により中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)に融資する資金の種類及び意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業振興資金 事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金

(2) 経営安定化特別資金 原材料需給の著しい減少又は親会社若しくは取引先の倒産により経営努力だけでは解決困難な経営不振に陥った場合の事業の安定化を図るために要する資金

(3) 小売商業設備近代化資金 大規模小売店舗に入店するために必要な入店保証金及び敷金又は内装設備に要する資金並びに地域商業環境の著しい変化に対処するために実施する店舗の移転又は新増改設等設備の近代化に要する資金

(4) 公害防除資金 公害防止施設並びにそれに附属する設備の設置に要する資金及び公害防止のための工場移転に要する資金

(5) 大型店対策資金 小売業者が大規模小売店舗等の進出に対処し経営を安定化させるために要する運転資金及び設備資金

(6) 独立開業育成資金 中小企業者等に従事する従業員が独立して開業するために要し、又は開業後1年未満の者の育成に係る運転資金及び設備資金

(7) 創業支援資金 新たに事業を開始するために要し、又は開業後1年未満の者の育成に係る運転資金及び設備資金

(8) 身体障がい者事業者経営資金 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者で事業を開業しようとする者又は開業している者が要する運転資金及び設備資金

(9) 特別小口事業資金 小規模企業者に対し、事業の円滑化を図るため、常時無担保、無保証人にて融資する運転資金及び設備資金

(資金の預託及び融資)

第4条 市長は、中小企業者等に対する資金の融資を円滑にするため、市長が指定する金融機関に当該資金を預託するものとする。

2 前項の金融機関は、市との契約に基づき、この条例による融資を受けようとする中小企業者等に対し資金を融資するものとする。

(融資の要件)

第5条 資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、かつ、市内で1年以上同一の事業を継続して営んでいること。ただし、独立開業育成資金、創業支援資金又は身体障がい者事業者経営資金の融資を受けようとする者は、この限りでない。

(2) 運転資金の融資を受けようとする法人にあっては、本市に本社(本店)を有し、かつ、商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 連帯保証人又は担保を有すること。ただし、創業支援資金又は特別小口事業資金の融資を受けようとする者並びに保証協会の審査において連帯保証人を付し、又は担保を提供する必要がないと判断された者にあっては、この限りでない。

2 独立開業育成資金の融資を受けることのできる者は、前項に定めるもののほか、独立に当たって、次の各号に掲げる要件を備え、又は備えていた者でなければならない。

(1) 市内に1年以上居住していること。

(2) 25歳以上であること。

(3) 同一事業所に3年以上継続して勤務していること。

(4) 開業しようとする業種が開業直近勤務している業種であること。

(5) 市内に事業所を設置し、事業を始めること。

3 創業支援資金の融資を受けることのできる者は、第1項に定めるもののほか次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に1年以上居住していること。

(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。

(3) 市内に事業所を設置し、事業を始めること。

4 身体障がい者事業者経営資金の融資を受けようとする者で資金使途が開業に要する場合は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 23歳以上であること。

(2) 同一事業所に5年以上継続して勤務し、開業しようとする業種が現に勤務している業種であること又は市長が認めた技能修得訓練機関を修了した者で2年以上の経験を有し、開業しようとする業種が修得技術に係る事業であること。

(3) 市内に事業所を設置し、事業を始めること。

5 特別小口事業資金の融資を受けることのできる者は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市民税の所得割(法人である場合は法人税割)を賦課されていること。

(2) 申請時に保証協会の一般融資を利用していないこと。

(融資金融機関)

第6条 資金の融資を行う金融機関は市長が別にこれを指定する。

(融資限度額及び融資期間並びに据置期間)

第7条 1件の融資限度額及び融資期間並びに据置期間は、別表のとおりとする。

2 併用して融資を受けることができる総融資限度額は、1事業所当たり3,000万円以内とする。

(利率及び保証料)

第8条 融資額に対する利率は、市長と市長の指定する金融機関との間において定めた利率とする。

2 融資金については、保証協会の信用保証に付するものとし、信用保証料は、保証協会の定めるところによる。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に1年以上居住していること。ただし、市長が特別の事情があると認めた者についてはこの限りでない。

(2) 独立の生計を営み、市税に滞納がなく、保証能力を有すること。

(3) この条例により、現に融資を受けていないこと。

(4) この条例により、現に融資を受けている者の連帯保証人になっていないこと。

2 連帯保証人が死亡し、又は住所が不明となり、若しくは前項の資格要件を欠いたときは遅滞なく新たに連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。

(償還)

第10条 融資を受けた中小企業者等は、融資期間終了までに遅滞なく全額を返還しなければならない。

(返還)

第11条 市長は、資金の融資を受けた中小企業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、融資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 資金を目的以外に使用したとき。

(2) 融資を継続することが不適当と認められるとき。

(3) 融資申請書及び添付書類に記載すべき事項について不正の記載をしたとき。

(損失の補償)

第12条 この条例に基づく融資について保証協会が代位弁済したときは、市はその10分の2以内に相当する額を補償するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、施行の日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和52年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の経営安定化特別資金の融資については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった中小企業資金融資に係る分から適用する。

(平成元年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成5年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例第10条の規定は、平成15年4月1日以後に行う融資の決定から適用し、平成15年3月31日までの融資の決定については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、平成16年4月1日以後に行う融資の申請から適用し、平成16年3月31日までの融資の申請については、なお従前の例による。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る融資について適用し、同日前の申請に係る融資については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月20日から適用する。

(平成28年10月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、平成28年7月1日から適用する。

(令和2年5月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る融資について適用し、同日前の申請に係る融資については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年8月2日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の適用の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

融資する資金の種類

1件の融資限度額

融資期間

据置期間

事業振興資金

運転資金

1,250万円

60月以内

6月以内

設備資金

2,000万円

120月以内

6月以内

経営安定化特別資金

1,250万円

60月以内

6月以内

小売商業設備近代化資金

2,000万円

120月以内

6月以内

公害防除資金

2,000万円

120月以内

12月以内

大型店対策資金

運転資金

1,250万円

60月以内

6月以内

設備資金

2,000万円

120月以内

6月以内

独立開業育成資金

運転資金

500万円

60月以内

6月以内

設備資金

1,000万円

84月以内

6月以内

創業支援資金

運転資金

1,250万円

60月以内

6月以内

設備資金

2,000万円

84月以内

6月以内

身体障がい者事業者経営資金

運転資金

1,250万円

60月以内

12月以内

設備資金

2,000万円

120月以内

12月以内

特別小口事業資金

運転資金

1,250万円

60月以内

6月以内

設備資金

1,250万円

120月以内

6月以内

鎌ケ谷市中小企業資金融資条例

昭和51年4月12日 条例第9号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和51年4月12日 条例第9号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和53年3月29日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和63年3月28日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第11号
平成5年9月30日 条例第17号
平成11年9月30日 条例第19号
平成13年12月21日 条例第17号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年6月25日 条例第11号
平成19年3月29日 条例第6号
平成21年9月24日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第45号
平成28年10月4日 条例第22号
令和2年5月13日 条例第13号
令和3年9月30日 条例第21号