○鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則

昭和52年4月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金用途)

第2条 融資する資金は、次に掲げる事業上の資金であって事業経営又は公害防止に必要なものとする。ただし、設備資金にあっては、見積額に10分の9を乗じて得た額を限度とする。

(1) 運転資金であって、次に掲げるものに該当しないもの

 返済資金

 納税資金

 赤字補填資金

(2) 設備資金であって、次に掲げるものに該当しないもの

 市外に設置する設備に要する資金

 事業用乗用車以外の乗用車に要する資金

2 前項に規定する公害防止に必要な資金とは、事業活動によって騒音、振動、臭気その他の公害が現に発生し、又は発生の恐れがあり、その防止のために必要な装置及び施設を設置するために要する資金でなければならない。ただし、市長が公害を防止するために県内の工業団地等計画的に立地された地域に移転することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(融資申請)

第3条 資金の融資を受けようとする者は、鎌ケ谷市中小企業資金融資申請書(別記第1号様式。以下「融資申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 独立開業育成資金及び身体障がい者事業者経営資金のうち開業に要する資金の融資を受けようとする者は、事業主証明書(別記第2号様式)又はこれに代わる書類

(2) 鎌ケ谷市商工会に加入している者は、鎌ケ谷市商工会加入状況確認届(別記第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(連帯保証人)

第4条 条例第5条第1項第4号に規定する連帯保証人は、千葉県信用保証協会又は融資金融機関の定めるところによる。

(融資の決定)

第5条 市長は、第3条の規定により融資申請書の提出があったときは、融資の可否の決定をしなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、融資の可否を決定したときは速やかに鎌ケ谷市中小企業資金融資決定通知書(別記第4号様式)又は通知書(別記第5号様式)で申請者に通知する。

(融資の報告)

第7条 融資金融機関は融資を実行したときは、鎌ケ谷市中小企業資金融資報告書(別記第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(融資金完済の報告)

第8条 融資金融機関は、融資金の完済がなされたときは、鎌ケ谷市中小企業資金融資完済報告書(別記第7号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

(設備設置等完了届)

第9条 設備資金の融資を受けた者は、融資対象事業を完了したときは、速やかに設備設置等完了届(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 支払を証明する書類(領収書等)の写し

(2) 設備の写真

(3) 車検証の写し(自動車購入時に限る。)

(4) 不動産登記事項証明書の写し(土地及び建物の購入並びに新築時等に限る。)

(償還方法)

第10条 条例第10条に規定する融資金の償還方法は、元金均等割賦償還を原則とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則(昭和51年鎌ケ谷市規則第9号)は、廃止する。

(昭和53年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月18日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年5月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受理している融資の申請については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成11年7月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成14年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金に適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る資金の融資について適用し、同日前の申請に係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る資金の融資について適用し、同日前の申請に係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日規則第20号)

この規則は、令和2年5月15日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則

昭和52年4月13日 規則第6号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年4月13日 規則第6号
昭和53年3月29日 規則第7号
昭和54年5月18日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和57年5月18日 規則第23号
昭和61年1月30日 規則第3号
昭和63年5月31日 規則第18号
平成元年3月27日 規則第7号
平成5年10月1日 規則第25号
平成11年7月26日 規則第28号
平成14年2月1日 規則第3号
平成16年3月26日 規則第11号
平成16年7月30日 規則第36号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第23号
平成30年3月28日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第11号
令和2年5月13日 規則第20号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年5月14日 規則第18号
令和7年9月10日 規則第36号