○鎌ケ谷市小売商業者共同事業資金利子補給規則
昭和53年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、市内の小売商業者が共同で事業を実施するために融資を受けた資金について利子補給を行うことにより、小売商業者の事業共同化を促進し、もって地域商業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、共同事業者とは、共同で事業を行う3人以上の小売商業者の団体をいう。
(利子補給の対象)
第3条 共同事業者が、経営の合理化を図るために、市長が告示で指定する金融機関から次の各号に掲げる事業を行うための資金の融資を受けたときは、当該共同事業者に利子補給金を交付する。
(1) 共同の店舗又は倉庫の設置
(2) 計算事務共同化のための施設の設置又は設備の購入
(3) 共同仕入れ等の流通対策事業
(4) 街路灯、アーチ、アーケード及び駐車場その他の商業環境施設の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認めた事業
2 前項の利子補給は、融資金のうち1,000万円までの額について行う。
(利子補給の額及び期間)
第4条 利子補給金の額は、融資残高に対し年5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、現に支払った利子(延滞利子を除く。)の額を超えることがない。
2 利子補給の期間は、融資を受けた日から3年以内とする。
(交付の申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする共同事業者は、当該年度において支払った利子に係る利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に金融機関の発行する融資金の返済状況又は完済を証明する書類及びその他市長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の請求書に基づき、当該利子補給申請に係る期間において金融機関に支払われた利子について利子補給金を交付する。
(雑則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


