○鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰規則

昭和51年2月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市内中小企業所に働く優れた従業員を表彰し、その功労をたたえるとともに、働く人々に将来への希望と勤労の意欲の昂揚を図り、雇用の定着性をもたせ地域産業の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する従業員に対して行う。

(1) 15年以上継続して市内中小企業所従業員として勤務し、勤務成績良好で功労があった者

(2) 自己の危険を省みず災害等の発生を未然に防止し、又はそれを最小限に止め、企業所等の保全に功績があった者

(3) 企業所の発展に特に有益な発明、技術改良等をなし、貢献した者

(4) その他、特に表彰することが適当と認められる者

(表彰を行う者)

第3条 表彰は市長が行う。

(表彰候補者の推薦)

第4条 市内中小企業所の事業主は、その所属従業員のうちで表彰の基準に該当すると認められる者があるときは、鎌ケ谷市永年勤続優良従業員推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(選考委員会の設置)

第5条 市長は、前条により推薦のあった者について、適切な選考を行うため鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員5人以内で組織し、次の各号に定める者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 鎌ケ谷市市民生活部長

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 選考委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 選考委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表彰の決定)

第8条 市長は、選考委員会において選考された者について表彰を決定する。

(表彰期日)

第9条 表彰は、毎年3月中にこれを行う。ただし、特に必要があるときは随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第10条 表彰は、原則として表彰状及び記念品を授与して行う。

(公示)

第11条 この規則により表彰を行ったときは、その氏名、企業所名、事由を市広報に登載するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年2月22日規則第5号)

この規則は、平成3年2月25日から施行する。

(平成20年2月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰規則

昭和51年2月27日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)