○鎌ケ谷市消費生活センター設置及び管理条例
平成28年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 市民の消費生活の安定及び向上に資するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市消費生活センター | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 |
(開所時間及び相談時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 消費生活相談員による消費生活に関する相談時間は、規則で定める。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(センター長及び職員)
第5条 センターに、センターの事務を掌理する消費生活センター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第6条 センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。
2 消費生活相談員の職務その他必要な事項は、規則で定める。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第8条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第9条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。