○鎌ケ谷市道路占用料条例
昭和51年7月5日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用の許可をした日から起算して30日以内にその全額を徴収する。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に占用料を減免する必要があると認めるもの
(還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により処分をし、若しくは措置を命じた場合又は市長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金等の額)
第6条 法第73条の規定により、占用料の督促をした場合においては、手数料及び延滞金を徴収する。
2 手数料は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第22条第1項に規定する通常葉書の料金に相当する額とする。
3 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市道路占用料条例の規定は、施行日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の道路の占用に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市道路占用料条例の規定は、施行日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の鎌ケ谷市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市道路占用料条例の一部改正に伴う令和5年度から令和8年度までの各年度における占用料の額の特例)
3 この条例による改正後の鎌ケ谷市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、次の表の占用物件の欄に掲げる占用物件の令和5年度から令和8年度までの間における占用料は、それぞれ同表の占用料(円)の欄に掲げる額により算定する。
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||||
5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 998 | 995 | 993 | 990 |
第2種電柱 | 1,584 | 1,567 | 1,551 | 1,534 | |||
第3種電柱 | 2,117 | 2,033 | 1,950 | 1,866 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 920 | 911 | 901 | 892 | ||
第2種電話柱 | 1,482 | 1,465 | 1,447 | 1,430 | |||
第3種電話柱 | 2,015 | 1,931 | 1,846 | 1,762 | |||
その他の柱類 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
変圧器 | 路上に設けるもの | 1個につき1年 | 736 | 773 | 809 | 846 | |
地下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 490 | 500 | 509 | 519 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,473 | 1,546 | 1,619 | 1,692 | ||
郵便差出箱 | 628 | 656 | 685 | 713 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,155 | 3,910 | 3,666 | 3,421 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,473 | 1,546 | 1,619 | 1,692 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 111 | 93 | 74 | 56 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 115 | 99 | 84 | 68 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 136 | 122 | 107 | 93 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 157 | 144 | 132 | 119 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 184 | 178 | 171 | 165 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 194 | 199 | 203 | 208 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 458 | 436 | 415 | 393 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 490 | 500 | 509 | 519 | |||
外径が1メートル以上のもの | 972 | 994 | 1,015 | 1,037 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,473 | 1,546 | 1,619 | 1,692 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.0034を乗じて得た額 | Aに0.0038を乗じて得た額 | Aに0.0042を乗じて得た額 | Aに0.0046を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.0056を乗じて得た額 | Aに0.0062を乗じて得た額 | Aに0.0068を乗じて得た額 | Aに0.0074を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.0068を乗じて得た額 | Aに0.0076を乗じて得た額 | Aに0.0084を乗じて得た額 | Aに0.0092を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,638 | 2,375 | 2,113 | 1,850 | |||
地下に設ける通路 | 1,391 | 1,281 | 1,172 | 1,062 | |||
その他のもの | 1,473 | 1,546 | 1,619 | 1,692 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 42 | 39 | 37 | 34 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 416 | 391 | 367 | 342 | ||
法第32条第1項第7号に掲げる物件(令第7条第1号に掲げる物件) | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 416 | 391 | 367 | 342 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,155 | 3,910 | 3,666 | 3,421 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,145 | 1,190 | 1,234 | 1,279 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 42 | 39 | 37 | 34 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 416 | 391 | 367 | 342 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 42 | 39 | 37 | 34 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 416 | 391 | 367 | 342 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,155 | 3,910 | 3,666 | 3,421 | |
その他のもの | 2,078 | 1,955 | 1,833 | 1,710 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 416 | 391 | 367 | 342 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 147 | 154 | 162 | 169 | |||
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 988 |
第2種電柱 | 1,518 | |||
第3種電柱 | 1,783 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 882 | ||
第2種電話柱 | 1,412 | |||
第3種電話柱 | 1,677 | |||
その他の柱類 | 88 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 9 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
変圧器 | 路上に設けるもの | 1個につき1年 | 882 | |
地下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 529 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,765 | ||
郵便差出箱 | 741 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,176 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,765 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 37 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 79 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 106 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 159 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 212 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 371 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 529 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,059 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,765 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,588 | |||
地下に設ける通路 | 953 | |||
その他のもの | 1,765 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 32 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 318 | ||
法第32条第1項第7号に掲げる物件(令第7条第1号に掲げる物件) | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 318 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,176 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,324 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 32 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 318 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 32 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 318 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,176 | |
その他のもの | 1,588 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 318 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 176 | |||
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。