○鎌ケ谷市私道整備保全条例

昭和51年7月5日

条例第20号

第1条 この条例は、鎌ケ谷市内の私道について市民生活の向上環境整備保全を目的とする。

第2条 市長は、前条の目的を達成するため必要な施策を策定し、所有者の同意を得てこれを実施することができる。

第3条 市が必要と認めた私道の舗装整備については、所有権者等の同意を得て市において施行することができる。

第4条 その他必要な事項については別に定める。

(市が必要と認める私道についても含む。)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年8月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市私道整備保全条例

昭和51年7月5日 条例第20号

(昭和51年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和51年7月5日 条例第20号
昭和51年8月19日 条例第22号