○鎌ケ谷市準用河川占用料条例
平成12年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、法第32条第1項の規定により市が徴収する流水占用料及び土地占用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条の規定による占用の許可を受けた者から、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の流水占用料を徴収する。
3 前2項の流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)は、占用を許可した日から起算して30日以内に納入通知書により徴収する。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降に係る分については、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(流水占用料等の不還付)
第3条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するために占用するとき。
(2) かんがいのために占用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市準用河川占用料条例の規定は、施行日以後の準用河川の占用に係る流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前の準用河川の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市準用河川占用料条例の規定は、施行日以後の準用河川の占用に係る流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前の準用河川の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市準用河川占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の鎌ケ谷市準用河川占用料条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る土地占用料について適用し、施行日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市準用河川占用料条例の一部改正に伴う令和5年度から令和8年度までの各年度における土地占用料の額の特例)
5 この条例による改正後の鎌ケ谷市準用河川占用料条例別表第2の規定にかかわらず、次の表の占用物件の欄に掲げる占用物件の令和5年度から令和8年度までの間における占用料は、それぞれ同表の占用料(円)の欄に掲げる額により算定する。
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||||
5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | ||||
柱類の敷地用 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 998 | 995 | 993 | 990 |
第2種電柱 | 1,584 | 1,567 | 1,551 | 1,534 | |||
第3種電柱 | 2,117 | 2,033 | 1,950 | 1,866 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 920 | 911 | 901 | 892 | ||
第2種電話柱 | 1,482 | 1,465 | 1,447 | 1,430 | |||
第3種電話柱 | 2,015 | 1,931 | 1,846 | 1,762 | |||
その他の柱類 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
水道管ガス管等管類の埋設又は架設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 111 | 93 | 74 | 56 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 115 | 99 | 84 | 68 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 136 | 122 | 107 | 93 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 157 | 144 | 132 | 119 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 184 | 178 | 171 | 165 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 194 | 199 | 203 | 208 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 458 | 436 | 415 | 393 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 490 | 500 | 509 | 519 | |||
外径が1メートル以上のもの | 972 | 994 | 1,015 | 1,037 | |||
その他のもの | 橋梁架設・工事用足場・仮設道路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 416 | 391 | 367 | 342 | |
その他のもの | 1,473 | 1,546 | 1,619 | 1,692 | |||
別表第1(第2条関係)
流水占用料
区分 | 単位 | 占用料(円) |
工業用水に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 2,290 |
その他の用に供するもの | 1,530 |
備考
1 流量が毎秒1リットル未満であるときは又は流量に毎秒1リットル未満の端数があるときは、毎秒1リットルとする。
2 占用期間が1年未満のものは月割計算とし、1月未満のものは1月とする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
柱類の敷地用 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 988 |
第2種電柱 | 1,518 | |||
第3種電柱 | 1,783 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 882 | ||
第2種電話柱 | 1,412 | |||
第3種電話柱 | 1,677 | |||
その他の柱類 | 88 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 9 | ||
水道管ガス管等管類の埋設又は架設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 37 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 79 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 106 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 159 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 212 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 371 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 529 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,059 | |||
その他のもの | 橋梁架設・工事用足場・仮設道路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 318 | |
その他のもの | 1,765 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。