○鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例
平成15年12月19日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な使用を図り、もって公共の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において法定外公共物とは、本市の行政財産であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「道路」という。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない水路、池その他これらに類するもの(以下「水路等」という。)
(3) 前2号に掲げるものに附属して設けられている工作物、物件又は施設
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を壊し、又は汚すこと。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(工事の承認)
第4条 法定外公共物に関する工事をしようとする者は、市長の承認(以下「承認」という。)を受けなければならない。ただし、法定外公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外公共物の構造に影響を与えない法定外公共物の工事については、この限りでない。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る工事が法定外公共物の管理上支障があると認めるときは、工事の承認をしないことができる。
3 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、工事の承認に条件を付することができる。
4 前3項の規定は、工事の承認を受けた者が当該工事の承認を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。
(工事の検査等)
第5条 工事の承認を受けた者は、当該工事の承認に係る工事を完了したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事が承認の内容に適合しているか否かの検査を行い、その結果について当該届出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により、工事の承認の内容に適合していない旨の通知を受けた者は、当該工事の承認の内容に適合するために必要な措置を講じなければならない。
(占用許可)
第6条 法定外公共物に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、法定外公共物を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 通路その他これに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の用に供するために市長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定により、占用許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、占用許可に条件を付することができる。
4 前3項の規定は、占用許可を受けた者が当該占用許可に係る事項を変更しようとする場合について準用する。
(占用許可の期間)
第7条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱、電線又は公衆電話所については、10年以内とする。
(占用の継続許可)
第8条 占用許可を受けた者は、当該占用許可の期間満了後も継続して占用するときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「継続占用許可」という。)を受けようとする者は、占用許可の期間の満了する日の1か月前までに、市長に申請しなければならない。
3 前条の規定は、継続占用許可の期間について準用する。
(権利の譲渡等)
第9条 占用許可又は継続占用許可(以下「占用許可等」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可等に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(工作物等の管理)
第10条 占用者は、法定外公共物の管理に支障を及ぼさないよう占用許可等に係る工作物等を常に良好な状態に管理しなければならない。
2 占用者は、市長の求めに応じ、占用許可等に係る工作物等の管理の状況について、市長に報告しなければならない。
(承継)
第11条 占用者について相続、合併又は分割(占用許可等に係る工作物等を承継させる者に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用許可等に係る工作物等を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかに、市長に届け出なければならない。
(占用の廃止)
第12条 占用者は、占用許可等に係る期間の満了前に占用を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第13条 占用者は、占用許可等の期間の満了後、継続して占用しないとき又は期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 占用者は、前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届けなければならない。
(占用料)
第14条 占用者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 道路に係るものは、鎌ケ谷市道路占用料条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第19号)第2条の規定を準用する。
(2) 水路等に係るものは、鎌ケ谷市準用河川占用料条例(平成12年鎌ケ谷市条例第16号)第2条第2項の規定を準用する。
3 占用料の徴収の方法については、鎌ケ谷市道路占用料条例第3条の規定を準用する。
(占用料の減免)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、鎌ケ谷市道路占用料条例第4条又は鎌ケ谷市準用河川占用料条例第4条の規定を準用し、占用料を減額又は免除することができる。
(督促及び延滞金等の徴収)
第16条 市長は、占用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促するものとする。
2 市長は、前項の規定による督促をしたときは、手数料及び延滞金を徴収するものとする。
3 前項の手数料及び延滞金の額については、鎌ケ谷市道路占用料条例第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(既納の占用料の返還)
第17条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第18条 市長又は市長の委任を受けた者は、法定外公共物に関する調査、測量又は工事等のため必要があると認めるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2 市長は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、承認又は占用許可等の取り消し、効力の停止又は条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転又は除去、当該工作物等により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置、法定外公共物の原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 工事の承認又は占用許可等に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により承認又は占用許可等を受けた者
(1) 法定外公共物に関する市の工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の管理に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 占用許可に係る申請手続は、この条例の施行日前においても、第6条の規定の例により行うことができる。