○鎌ケ谷市地価公示図書閲覧規程
昭和50年7月9日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定により、地価公示に係る図書(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、鎌ケ谷市役所都市建設部都市計画課及び鎌ケ谷市立図書館とする。
(閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧時間は、都市計画課においては、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日を除く。
2 鎌ケ谷市立図書館においては、鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則(昭和62年鎌ケ谷市教育委員会規則第5号)第6条に規定する開館時間内とする。
(閲覧の停止等)
第4条 市長は、次の各号に該当する者の閲覧を停止、又は禁止することができる。
(1) この規程、又は職員の指示に従わない者
(2) 図書を汚損し、又は破損するおそれがある者
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 地価公示法に基づく図書閲覧に関する規定(昭和45年規定第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月11日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第57号)
この告示は、平成20年4月1日より施行する。