○鎌ケ谷市建築基準法施行細則
平成2年7月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項の規定により建築主事及び建築副主事が行う事務及び同条第4項の規定により市長が行う事務について適用する。
(書類の提出)
第3条 法、政令、省令、施行条例及びこの規則の規定により市長又は建築主事若しくは建築副主事に提出する申請書又は届出書は、建築指導担当課に提出するものとする。
(意見の聴取)
第4条 法に基づく意見の聴取に関しては、鎌ケ谷市建築関係意見の聴取に関する規則(平成6年鎌ケ谷市規則第35号)の定めるところによる。
(標識による公告)
第5条 法第9条第13項の規定による公告は、標識(別記第1号様式)を設置して行う。
(確認申請書に添付する書類)
第6条 法第6条第1項第4号に掲げる建築物の確認申請書には別表に掲げる図書を添付しなければならない。
(許可申請及び添付図書)
第7条 法第85条第3項又は同条第5項の許可を申請しようとする者が、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に添える図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料
(2) 工場の用途に供する建築物にあっては、工場調書
(3) 代理者によって許可の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
(認定申請書等の添付図書)
第8条 次に掲げる認定等を受けようとする者は、省令で規定する認定申請書等に必要な設計図書及び委任状(代理者によって認定等の申請を行う場合に限る。)を添えなければならない。
(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定
(2) 法第86条第1項の規定による認定
(3) 法第86条第2項の規定による認定
(4) 法第86条の2第1項の規定による認定
(5) 法第86条の5第1項の規定による認定取消
(6) 法第86条の6第2項の規定による認定
(7) 政令第137条の12第6項の規定による認定
(8) 政令第137条の12第7項の規定による認定
(名義変更届)
第9条 確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、変更前の建築主等と変更後の建築主等が連署して名義変更届(別記第6号様式)に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類及び委任状(代理者によって届出を行う場合に限る。)を添え、正本及び副本各1部を市長又は建築主事若しくは建築副主事に届け出るものとする。建築主等の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。
(工事監理者決定等届)
第10条 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき、若しくはこれを変更したとき、又は工事施工者を定めたとき、若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届(別記第8号様式)に委任状(代理者によって届出を行う場合に限る。)を添え、正本及び副本各1部を建築主事又は建築副主事に届け出るものとする。工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。
(取りやめ届)
第12条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(別記第11号様式)に確認等及び委任状(代理者によって届出を行う場合に限る。)を添えて市長又は建築主事若しくは建築副主事に届け出るものとする。
(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条の規定
(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条第3号の規定
(特定建築設備等の指定及び定期報告等)
第14条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下この条において同じ。)とする。
2 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、法第12条第3項の規定により第1回の報告を行った日の属する月に応当する月(当該第1回の報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の6月後の応当する日から6月以内)とする。
3 省令第6条第4項の規定により規則で定める書類は、特定建築設備等の状況に関する事項について市長が別に定める書類に記載したものとする。
4 省令第6条第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、報告の日前2月以内に検査し、作成したものでなければならない。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第6条第3項に規定する書類の保存期間は、受理した日から起算して1年間とする。
6 小荷物専用昇降機及び政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機を変更し、廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、特定建築設備等(変更・廃止・休止・再開)届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(道の指定)
第15条 法第3章の規定が適用される区域内における一般の交通の用に使用される道で、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものでその敷地が明確なものを法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす。
(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書(登録がない場合は、本人であることを証する書面)
(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(登記がない場合は、権利者であることを証する書面)
(3) 代理者によって申請を行う場合にあっては、委任状
3 位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項により指定された道路若しくはその他の既存の私道を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第17条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内若しくは旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路の区域内に存在する位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項の規定により指定された道路若しくはその他の既存の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前条第3項において準用する同条第1項の申請及び第2項の措置がなされたものとみなす。
(道路の位置の表示)
第18条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の境界を明確にしておかなければならない。
(不適合建築物の届出)
第19条 法第86条の7、法第86条の9及び施行条例第51条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の制限緩和に係る不適合建築物台帳(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の閲覧)
第20条 省令第11条の4第3項に規定する書類(以下「書類」という。)の閲覧については、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 建築指導担当課
(2) 閲覧日及び時間 鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、書類の整理その他の理由により閲覧させないことがある。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。
3 書類を閲覧しようとする者は、書類閲覧申込票(別記第17号様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。
4 閲覧者は、書類を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。
5 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は書類を汚損し、若しくはき損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し又は中止させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成5年1月8日規則第2号)
この規則は、平成5年1月9日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についての平成8年6月24日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示のあった日)までの間は、改正後の鎌ケ谷市建築基準法施行細則別表第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は適用せず、改正前の鎌ケ谷市建築基準法施行細則別表第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成6年12月12日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項各号列記以外の部分及び同項第1号の改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年1月6日規則第2号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月29日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に申請中の道路位置指定申請については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月22日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第50号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月14日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけ面及びがけに近接する建築物 | 縦断面図及び擁壁詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ、がけの上下端から建築物までの水平距離、排水施設等 |
構造計算書 | ||
道路と地盤面に高低差のある敷地の建築物 | 縦断面図 | 縮尺、道路、地盤及びその高低差 |
工場の用途に供する建築物 | 工場調書(別記第2号様式) | |
危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。) | 危険物調書(別記第3号様式) | |
防火区画並びに政令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁を有する建築物 | 平面図又は別紙 | 防火区画並びに界壁、間仕切壁及び隔壁の位置並びに構造 |
便所を水洗式とする建築物 | 敷地内排水系統図 | 縮尺、排水管等の位置及び形状の寸法 |
地階に居室を有する建築物 | 換気設備図及び排水設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細、給気口、外気取入口の位置及び寸法並びに排水管等の位置及び形状の寸法 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物 | 詳細図 | 建築物から北側隣地境界線までの距離、建築物の高さ、軒の高さ、軒の出、屋根の勾配、北側隣地の地盤の高さ及び北側斜線 |
受水槽を有する建築物 | 構造詳細図 | 縮尺、位置、各部分の寸法並びに給排水管の位置及び寸法 |





























