○鎌ケ谷市建築協定条例
昭和48年12月26日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 市の都市計画区域内において、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。