○鎌ケ谷市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例における地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 別表第2(ア)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(イ)欄に掲げる地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 別表第3(ア)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(イ)欄に掲げる地区の区域とする。)内の建築物の敷地面積は、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合することとなった建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第7条 別表第4(ア)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(イ)欄に掲げる地区の区域とする。)内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、別表第4(ウ)欄に掲げる適用除外の建築物又は建築物の部分に該当する場合においては、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 別表第5(ア)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(イ)欄に掲げる地区の区域とする。)内の建築物の地盤面からの高さは、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第5条及び第6条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第5条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は地区整備計画区域の内外にわたる場合で、前2項の規定によりがたいときにおける第5条及び第6条の規定の適用については、市長が別に定める。

4 建築物の敷地が前2条の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける計画地区内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分についてこれらの規定をそれぞれ適用する。

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第10条 法第86条第1項に規定する一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、同項の規定により市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第6条第1項及び第7条の規定(次項において「特例対象規定」という。)の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

2 法第86条第2項に規定する一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、同項に規定する安全上、防火上及び衛生上必要な基準に従い総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、同項の規定により、市長がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物等の特例)

第11条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ鎌ケ谷市地区計画建築審議会の同意を得なければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(審議会)

第13条 第11条第2項に規定する市長の諮問に応じ調査審議するため、鎌ケ谷市地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人以内で組織し、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年鎌ケ谷市条例第36号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、廃止前の条例第9条第1項の規定によりなされた許可は、この条例第9条第1項の規定により許可されたものとみなす。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

東武鎌ケ谷住宅地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東武鎌ケ谷住宅地地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域

中沢東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された中沢東地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域

新鎌ケ谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新鎌ケ谷地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第5条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

建築物の用途の制限

東武鎌ケ谷住宅地地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 住宅(長屋を除く。以下この表において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3に規定するもの

(3) 法別表第2(い)項第4号から第6号まで、第8号及び第9号に規定するもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

B地区


新鎌ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 自動車教習所

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場

B地区

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までの用途に供する建物

C地区

(1) 自動車教習所

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

D地区

E地区

F地区

公衆浴場

G地区

別表第3(第6条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

建築物の敷地面積の最低限度

東武鎌ケ谷住宅地地区整備計画区域

A地区

165平方メートル

B地区

130平方メートル

中沢東地区地区整備計画区域


135平方メートル

新鎌ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

500平方メートル

左記の最低限度は、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

B地区

150平方メートル

C地区

D地区

E地区

120平方メートル

F地区

G地区

別表第4(第7条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

壁面の位置の制限

新鎌ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

壁面線の指定のある箇所においては、1メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地盤面下の建築物

(2) 建築物に付属する門若しくは塀、又は出窓(床面積に算入されるものは除く。)、その他これらに類するもの

「壁面線」とは、新鎌ケ谷地区地区整備計画において定められた壁面線をいう。

B地区

C地区

D地区


E地区


F地区


G地区


別表第5(第8条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

建築物の高さの最高限度

東武鎌ケ谷住宅地地区整備計画区域

A地区

高さは、9メートル以下で、かつ、軒の高さ7メートル以下。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入する。

B地区


鎌ケ谷市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年3月27日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)