○鎌ケ谷市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の提出部数)
第2条 法第10条の規定により提出する書類及び図面の部数は、正本1部、副本1部とする。
(身分証明書)
第3条 法第43条第2項に規定する証明書は、立入検査に係る身分証明書(別記様式)とする。
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
