○鎌ケ谷都市計画区域決定条例
昭和37年1月4日
条例第1号
鎌ケ谷都市計画区域は、鎌ケ谷市全域とする。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
○鎌ケ谷都市計画区域決定条例
昭和37年1月4日
条例第1号
鎌ケ谷都市計画区域は、鎌ケ谷市全域とする。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。