○鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
令和2年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模の条件を定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
令和2年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模の条件を定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。