○鎌ケ谷市開発登録簿閲覧規則
平成14年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「法施行規則」という。)第38条第2項の規定により、鎌ケ谷市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧手続)
第2条 登録簿を閲覧しようとする者は、法施行規則第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)に備え付けてある閲覧簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の日時等)
第3条 登録簿の閲覧日は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項に定める休日以外の日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他の理由により閲覧させないことができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(登録簿の持出しの禁止)
第4条 登録簿の閲覧をする者は、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の拒否等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの請求)
第6条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市開発登録簿写し交付請求書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

