○鎌ケ谷市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
昭和59年8月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(説明会の開催等)
第2条 市長は、条例第2条に定めるもののほか必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。
(公告の方法)
第3条 条例第2条による公告は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)に規定するところにより行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。