○鎌ケ谷市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和59年8月2日

規則第19号

(説明会の開催等)

第2条 市長は、条例第2条に定めるもののほか必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(公告の方法)

第3条 条例第2条による公告は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)に規定するところにより行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和59年8月2日 規則第19号

(昭和59年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和59年8月2日 規則第19号