○鎌ケ谷市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則
平成12年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条の施行に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(省令第39条第1項の申請書に添付する図書)
第2条 省令第39条第2項第1号に規定する図面は、都市計画施設の名称及び区域界又は市街地開発事業の名称及び施行区域界を表示した図面(都市計画施設の区域界又は市街地開発事業の施行区域界を表示することができない場合にあっては、当該都市計画施設又は市街地開発事業の名称を表示した図面)とするものとする。
2 省令第39条第2項第3号に規定する図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で縮尺3,000分の1以上のもの
(2) 建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの
(3) その他市長が必要と認める図書
(許可書等)
第3条 市長は、法第53条第1項の許可をするときは、許可書(別記第1号様式)を当該許可の申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第53条第1項の許可をしないときは、不許可通知書(別記第2号様式)により当該許可の申請者に通知するものとする。
(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
(2) 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
(3) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で縮尺3,000分の1以上のもの
(4) 建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項第1号に規定する図面は、都市計画施設の名称及び区域界又は市街地開発事業の名称及び施行区域界を表示した図面(都市計画施設の区域界又は市街地開発事業の施行区域界を表示することができない場合にあっては、当該都市計画施設又は市街地開発事業の名称を表示した図面)とするものとする。
3 省令第60条に規定する法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面は、都市計画法第53条に関する証明書(別記第4号様式)とする。
(身分証明書の様式)
第5条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第5号様式)とする。
(書類の提出部数)
第6条 法、省令及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正本1部副本1部とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第52号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




