○鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例

平成12年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により市が処理することとされた土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に規定する知事の権限に属する事務について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 法第76条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書に必要な図書を添えて、当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

(意見の具申)

第3条 施行者は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、当該申請に係る行為が土地区画整理事業の施行の障害となるおそれの有無その他についての市長の許可に関する意見を付して、速やかに市長に送付しなければならない。

2 前項の意見は、法第76条第2項に規定する施行者の意見とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例

平成12年3月27日 条例第19号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月27日 条例第19号