○鎌ケ谷市土地区画整理審議会委員の選挙に関する規則

平成元年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条の規定により、本市が設置する土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)に関し、法令に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の様式)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿は、別記第1号様式による。

(投票用紙の様式)

第3条 選挙に用いる投票用紙は、別記第2号様式による。

(立候補届及び立候補推薦届の様式)

第4条 令第24条第2項の規定による立候補届は別記第3号様式、立候補推薦届は別記第4号様式による。

(候補名推薦承諾書)

第5条 令第24条第2項の規定による立候補推薦届には、別記第5号様式による候補者の承諾書を添えなければならない。

(辞退届)

第6条 候補者たることを辞退しようとするものは、選挙の期日の前日までに、別記第6号様式による辞退届を市長に提出しなければならない。

(当該通知書の様式)

第7条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、別記第7号様式による。

(選挙録の様式)

第8条 令第39条の規定による選挙録は、別記第8号様式による。

(法人関係の権利を証する書面の様式)

第9条 令第29条第3項の規定に基づき法人の指定する者が、その権限を証するために提出する書面は、別記第9号様式による。

(選挙場に出入りできる者)

第10条 選挙事務に従事する者、選挙場を監視する職権を有する者及び警察官でなければ選挙場に出入りすることができない。

(選挙管理者の職務代理者)

第11条 市長は、選挙管理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者をあらかじめ任命しておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている行為は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市土地区画整理審議会委員の選挙に関する規則

平成元年1月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)