○鎌ケ谷市新鎌ケ谷駅自由通路管理規則
平成24年5月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市新鎌ケ谷駅自由通路(以下「自由通路」という。)の公共性及びこれを使用する歩行者の安全の確保を図るため、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 演説、集会、デモその他これらに類する行為
(2) 球技、スケートボードその他これらに類する行為
(3) 自由通路を汚損し、又は汚損するおそれのある行為
(4) 自動二輪車、原動機付自転車、自転車等を乗り入れる行為
(5) 寝泊りをする行為
(6) 火気類を使用する行為
(7) 特定の者に収益が帰属する行為若しくは広告、宣伝、販売その他営利を目的とする行為又はその誤解を与える行為
(8) 特定の政党若しくは候補者の支持をする行為若しくは選挙活動に有利となる行為又はその誤解を与える行為
(9) 特定の宗教を支持する行為若しくは特定の儀式、布教、勧誘等を目的とする行為又はその誤解を与える行為
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になる行為又はその誤解を与える行為
(11) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等の利益となる行為又はその誤解を与える行為
(12) 鎌ケ谷市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者の利益となる行為又はその誤解を与える行為
(13) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる行為
(14) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の安全な通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(許可を必要とする行為)
第3条 自由通路の一部を占用して次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金、ビラの配布その他これらに類する行為
(2) 催事その他これらに類する行為
(3) 自由通路の壁面などにおける案内の表示その他これらに類する行為
(許可の申請)
第4条 前条各号に規定する行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号。以下「様式規則」という。)に定める行政財産使用許可申請書により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の申請の受付期間は、当該申請に係る行為が開始される日(以下「行為の初日」という。)の90日前の日から行為の初日の14日前の日までとする。
5 市長は、前項の許可に際し、自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 本市が行う施策として所管する部局があり、実施するものであること。
(2) 本市の支援、協賛等の関係に基づき、関係団体が行うものであること。
(3) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的として行うものであること。
(4) 前各号のいずれにも該当しない場合で、本市の発展又は公共の福祉の増進に有益であると認められるものであること。
(5) その他市長が特に必要があると認めるものであること。
(使用の禁止及び制限)
第6条 市長は、損壊その他の理由により自由通路の使用が危険であると認めるとき又は自由通路の管理上やむを得ないと認めるときは、その全部又は一部の使用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この規則により決定した許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は占用の中止、原状の回復若しくは自由通路からの退去を命ずることができる。
(1) 第2条の規定に違反したとき。
(2) 第4条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に規定する基準を満たさなくなったとき。
(4) その他市長が自由通路の管理上又は公益上特に必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 自由通路を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか自由通路の使用に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。