○鎌ケ谷市下水道条例施行規則
昭和59年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市下水道条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前各号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水流出箇所には防臭装置(トラップ)を取り付けること。この場合において防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆圧により破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には塵芥その他固形物の流下を防止するため有効なごみよけ装置(ストレーナ)若しくは目幅10ミリメートル以下のこうし又は金網を設けること。
(3) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂を流出する排水設備にあっては、油脂遮断装置を設けること。
(4) ますの内径又は内のりは、次の表の定めるところによること。
ますの深さ (単位 センチメートル) | 内径又は内のり (単位 センチメートル) |
30以上80未満 | 15以上 |
80以上120未満 | 20以上 |
(5) 排水管の土被りは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1)
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界及び面積
イ 申請地内にある建築物、便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水を排除する施設及び雨水を排除する施設の配置
ウ 申請地附近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます又はマンホールの配置及び大きさ
オ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
カ 防臭装置、油脂遮断装置又はポンプ施設を設けるときは、その配置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地附近の案内図
(3) ポンプ施設を設けるときは、その構造図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その他人の同意書
項目 | 処理方法 (次の各号に定めるいずれかの方法によるものとする) |
温度 | 空冷法、水冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈澱法、薬品沈澱法、生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈澱法、薬品沈澱法、濾過法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 薬品沈澱法、浮上分離法、濾過法 |
沃素消費量 | 薬品沈澱法、曝気法、生物化学的処理法 |
カドミウム及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
シアン化合物 | 酸化分解法、電気分解法、イオン交換法、アルカリ塩素処理法 |
有機燐化合物 | 吸着法、薬品沈澱法、生物化学的処理法 |
鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
六価クロム化合物 | 還元法、薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
砒素及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
アルキル水銀化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
PCB | 薬品沈澱法、吸着法、生物化学的処理法 |
フェノール類 | 酸化分解法、吸着法、生物化学的処理法、抽出法 |
銅及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
亜鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法、イオン交換法 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法、吸着法、酸化分解法、イオン交換法 |
クロム及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、イオン交換法 |
弗素化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、イオン交換法 |
(1) 生産工程図
(2) 除害施設の構造図及び設計書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(水道水以外の水による汚水排除量の認定)
第10条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用する場合においては、世帯員1人につき1月6立方メートルをもって、当該水道水以外の水による汚水排除量とみなす。
(2) 水道水以外の水と水道水を併用して家事のみに使用する場合においては、前号の規定により算出した汚水排除量の2分の1の量をもって、当該水道水以外の水による汚水排除量とする。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合においては、使用者の1世帯当たりの人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の状況を考慮して算出した量をもって、当該水道水以外の水による汚水排除量とする。
(汚水排除量の申告)
第11条 条例第16条第2項第3号に規定する申告書は、汚水排除量申告書(別記第8号様式)によるものとする。
(使用料の更正)
第12条 使用料納入後、当該使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、次回の徴収の使用料により精算することができる。
(使用料の督促)
第13条 市長は、使用者が納期限までに使用料を納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発行するものとする。
(使用料徴収職員証)
第14条 使用料の賦課徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは鎌ケ谷市下水道使用料徴収職員証(別記第9号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第15条 手数料は、申込者から申込みの際これを徴収することとし、特別の理由がない限り還付しない。
(1) 占用の位置及び附近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面
(3) 下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋の所有者に利害関係があると認められる場合は、当該所有者の同意書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている場合
(2) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと市長が認めた場合
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月26日規則第27号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。













