○鎌ケ谷市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給規則
昭和59年6月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造すること等の工事を行う者に対し、これに要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっ旋等の助成措置を講ずることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資機関)
第2条 改造資金の融資は、市長が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)が行うものとする。
(融資あっ旋対象工事)
第3条 改造資金の融資あっ旋の対象となる工事は、くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に直結するための工事(以下「改造工事」という。)とする。
(融資あっ旋の対象者)
第4条 改造資金の融資あっ旋を受けることができる者は、次の各号の要件を備えているものでなければならない。
(1) 建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者で法人以外のものであること。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に工事を完成する者であること。ただし、市長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(4) 融資金の償還能力を有すること。
(融資あっ旋の額)
第5条 改造資金の融資あっ旋の額は、改造工事1件に要する費用の範囲内において5万円以上30万円以内として、1万円を単位とする。
2 前項の改造資金の融資あっ旋の限度額は200万円とする。
(融資あっ旋の条件)
第6条 改造資金の融資あっ旋は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 融資利率 市長と融資機関が協議して定める利率とする。
(2) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等により月賦償還するものとする。
(1) 印鑑登録証明書
(2) 工事に関する見積書
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により融資あっ旋を決定したときは、当該決定に係る改造工事が、鎌ケ谷市下水道条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第16号)第7条に規定する検査に合格した後に、融資機関に水洗便所改造資金融資依頼書(別記第3号様式)を送付するものとする。
(融資の報告)
第9条 融資機関は、改造資金を融資したときは、遅滞なく水洗便所改造資金融資報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給)
第10条 市長は、この規則に基づく改造資金の融資を受けた者に対し、改造資金の融資を受けた額に係る利子相当額を利子補給金として交付するものとする。ただし、遅延利息については、交付しない。
(利子補給金の交付申請等の委任)
第11条 前条に規定する利子補給金の交付を受けようとする者は、当該利子補給金の交付申請、交付請求及び受領の権限を改造資金の融資を受けた融資機関に委任しなければならない。
(1) 利子補給金計算書
(2) 貸付残高証明書
2 利子補給金の交付を受けた融資機関は、速やかに当該利子補給金を申請者に支払うものとする。
(融資あっ旋の取消し及び利子補給金の返還)
第16条 市長は、改造資金の融資あっ旋又は利子補給金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消し又は交付した利子補給金を返還させ若しくは融資金の繰上償還をさせることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっ旋又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






