○鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和57年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定により条例の施行について必要な事項を定める。
(負担金の算定基準)
第2条 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は登記簿による。ただし、市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条の規定により、公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに鎌ケ谷市下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、この場合において受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第4条 市長は、前条第1項に定める申告書の提出のない場合又はその申告内容が事実と異なると認めたときは申告によらないで認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第9条第4項に規定する負担金の徴収は1年を更に次の2期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 6月16日から6月30日まで
第2期 12月16日から12月25日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(負担金等の端数計算)
第7条 負担金等の算出について、次の各号に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 条例第6条に規定する単位負担金額について1円未満
(3) 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金の額について10円未満
(4) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(5) 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額
2 前条第1項の規定により、分割した負担金額に100円未満の端数があるときは、最初の年度の第1期目の分割負担金に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する鎌ケ谷市下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
第9条 削除
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定による過誤納金を還付し又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定により通知を受けたとき又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは遅滞なく市長に請求しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(繰上徴収)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは既に確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正な行為により負担金を免れ若しくは免れようとしたと認められるとき。
3 前項の規定により、負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(精算等の通知)
第16条 条例第13条第1項の規定により、負担金を精算する場合には、遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
2 前項の場合において追徴金の納付すべき納期又は還付金の還付すべき期日は市長が別に定める。
(負担金徴収職員証)
第19条 負担金の賦課徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは鎌ケ谷市下水道事業受益者負担金徴収職員証(別記第10号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(納付代理人の申告)
第20条 受益者は市内に住所、事務所等を有しない場合は、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、鎌ケ谷市下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し又は廃止した場合も同様とする。
(住所変更の申告)
第21条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく鎌ケ谷市下水道事業受益者住所等変更届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日以後に決定された賦課対象区域に係る受益者負担金から適用し、同日前に決定された賦課対象区域に係る受益者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成8年3月15日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条及び別表の改正については平成21年4月1日より適用し、平成21年3月31日以前に賦課した下水道事業受益者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に賦課した負担金については、改正後の鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第21号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 猶予割合(%) | 猶予期間 |
1 田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 100 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまで |
2 係争中の土地 | 100 | 判決等により係争事由が解決するまで |
3 受益者がその財産について震災、風水害その他の災害を受けたとき | 100 | 市長の認定する期間 |
4 受益者が盗難にあったとき | 100 | 市長の認定する期間 |
5 その他市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めるとき | 市長の認定する割合 | 市長の認定する期間 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免の割合% | |
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地 | 75 | |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 75 | |
3 警察、法務収容施設の用に供する土地 | 75 | |
4 国、地方公共団体その他公共団体の事務を執行するための施設及びその附帯施設に係る土地 | 50 | |
5 国、公立病院及び診療施設の用に供する土地 | 25 | |
6 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供する土地 | 25 | |
7 有料の公務員宿舎の用に供する土地 | 25 | |
8 道路、公園その他公共の用に供される予定の土地で、その事業の認可等の告示、公告等がされたもの | 100 | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が所有する土地 | 100 | |
10 生活保護法に基づく生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が所有する土地 | 市長の認める割合 | |
11 下水道事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有する土地 | 市長の認める割合 | |
12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地の用に供する土地。ただし、住居に使用する建物の土地を除く。 | (1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地 | 50 | |
13 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校の用に供する土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75 | |
14 社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設の用に供する土地(児童厚生施設のうち児童遊園に係る用地を除く。) | 75 | |
15 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者の所有又は使用に係る土地 | (1) 踏切・駅前広場 | 100 |
(2) 軌道敷・駅舎・プラットホーム・変電所 | 30 | |
16 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供する土地で、送電用の鉄塔に係るもの | 30 | |
17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物に係る土地 | 100 | |
18 自治会等が所有し、又は管理運営する集会所(青年館、自治会館等を含む。)に係る土地 | 100 | |
19 公共の用に供している私道 | 100 | |
20 消防団が所有し、又は使用する消防用備品等の格納に係る施設に係る土地 | 100 | |
21 その他市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 市長の認める割合 | |
















