○鎌ケ谷市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

平成19年3月30日

規則第22号

鎌ケ谷市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則(昭和49年鎌ケ谷市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ並びに第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定による認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第9条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書(別記第2号様式)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、市の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成の計画又は造成された土地が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書等)

第4条 市長は、造成前認定をしたときは優良宅地認定書(別記第3号様式)を、造成後認定をしたときは優良宅地認定証明書(別記第4号様式)を当該申請者に交付するものとし、認定をしなかったときは不認定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(造成計画の変更認定)

第5条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)が、当該造成前認定を受けた造成の計画を変更しようとするときは、新たに優良宅地認定書(別記第1号様式)を市長に提出して、造成計画の変更の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

2 前項各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、宅地造成工事計画変更届出書(別記第6号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(証明書等)

第6条 造成前認定者は、造成前認定に係る土地の造成区域(工区に分けた場合は、工区)の全部について造成工事が完了した場合において、当該宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が造成前認定の内容に適合していると認めるときは、優良宅地証明書(別記第8号様式)を交付するものとし、造成前認定の内容に適合していないと認めるときは、不証明通知書(別記第9号様式)により当該申請をした造成前認定者に通知するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 造成前認定者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、工事廃止届出書(別記第10号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(優良宅地認定に基づく地位の承継)

第8条 造成前認定者の相続人その他の承継人又は、造成前認定者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、第6条第1項の優良宅地証明書の交付を受けるまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(別記第11号様式)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第4条の優良宅地認定証明書を交付する場合には、当該証明書に替えて、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに当該証明書とする旨を明記したものを同条の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、造成前認定及び造成後認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、第2条第1項に規定する優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付する図書は、第2条第2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める図書とする。

3 市長は、第1項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合していると認める場合は、優良宅地認定証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。

4 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前3項の手続に準じて造成前認定及び造成後認定を行うことができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第31号)

この規則は、平成19年9月28日から施行する。

(平成21年9月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1/1,000以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上


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鎌ケ谷市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

平成19年3月30日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)