○鎌ケ谷市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則
昭和50年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定める。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に優良住宅認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、認定が可能な程度に、住宅の新築の工事が進ちょくしている場合においては、当該工事が完了する前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の附近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事が完了する前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面
(9) 家屋に係る登記事項証明書
(10) 台所、水洗便所、洗面施設、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(11) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はそれらの写しで住宅の建築費の証明となるもの
(14) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、国土交通省が定める告示(以下「告示」という。)に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定済書の写し
(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が告示に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定済証の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証(別記第2号様式)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則の規定は、平成11年5月1日より適用する。
附則(平成12年12月19日規則第50号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第47号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日規則第26号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第45号)
この規則は、平成16年10月15日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年5月11日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月21日規則第29号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年9月28日)
附則(平成21年9月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)がこの規則の施行の日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の鎌ケ谷市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則の規定の適用については、「租税特別措置法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第6号及び第7号ロ」とする。

