○鎌ケ谷市都市公園条例

昭和63年3月28日

条例第19号

鎌ケ谷市都市公園条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模の標準は、次に掲げるところによる。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園(以下「街区公園」という。)は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、街区公園に都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第8項に規定する集会所又は食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫を設置する場合は、100分の5とする。

2 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、頒布その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 市長が管理する有料の公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、児童用電気自動車の場合は、この限りでない。

(市制記念公園等の供用日及び供用時間)

第6条の2 市制記念公園、粟野地区公園、有料公園施設及び市営キャンプ場の供用日及び供用時間は、別表第1の2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、供用日又は供用時間を変更することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更事項

 変更理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

(2) 占用物件の工事実施の方法

(3) 占用物件の工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他規則で定める事項

(軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第10条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。

2 第6条第2項の許可を受けた者(児童用電気自動車の使用者を含む。)は、別表第3に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。

3 公園施設の設置の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。ただし、設置の期間が1月未満の使用料の額は、同表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

4 公園施設の管理の許可を受けた者は、別表第4に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。

5 公園の占用許可を受けた者は、別表第5に定める占用料を納付しなければならない。ただし、占用の期間が1月未満の占用料の額は、同表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(使用料等の納付時期)

第11条 前条第1項第3項及び第4項に規定する使用料並びに同条第5項に規定する占用料は、使用又は占用の許可をした日から起算して30日以内に納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

2 前条第2項に規定する使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第12条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合

(2) 使用又は占用開始前に使用又は占用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(使用料等の減免)

第13条 市長は、使用許可又は占用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、許可に係る行為又は使用することができなくなった場合その他規則で定める場合においては、第10条の使用料又は占用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の縦覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第2条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の委任)

第18条 別表第6に掲げる公園施設(以下「運動施設」という。)は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の制限)

第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設の使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 運動施設の施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他運動施設の管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第20条 第18条の運動施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 前条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 運動施設の供用日及び供用時間は、第6条の2に定めるところによる。

(2) 運動施設の使用の制限は、第19条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、運動施設の供用日又は供用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第22条 第20条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 運動施設の使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) 運動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 運動施設の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第23条 第20条の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第25条 既納の第23条に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第26条 第20条の規定により、運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第18条及び第19条の「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第2条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の過料を科すことができる。

(公園管理者の代行)

第29条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、陸上競技場施設に係る規定については、昭和63年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の都市公園条例第3条第1項若しくは同条第3項又は法第5条第2項、法第6条第1項若しくは同条第3項の規定により許可を受けている者については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和63年12月23日条例第28号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成25年3月29日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、施行日以後の都市公園の使用等に係る使用料及び占用料について適用し、同日前の都市公園の使用等に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市都市公園条例別表第3の規定は、別表第3の改正規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、施行日以後の都市公園の使用等に係る使用料及び占用料について適用し、同日前の都市公園の使用等に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例別表5の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市都市公園条例の一部改正に伴う令和5年度から令和8年度までの各年度における占用料の額の特例)

7 この条例による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例別表第5の規定にかかわらず、次の表の占用物件の欄に掲げる占用物件の令和5年度から令和8年度までの間における占用料は、それぞれ同表の占用料(円)の欄に掲げる額により算定する。

占用物件

単位

占用料(円)

5年度

6年度

7年度

8年度

法第7条第1項第1号及び第4号に掲げる工作物

電柱

第1種電柱

1本につき1年

998

995

993

990

第2種電柱

1,584

1,567

1,551

1,534

第3種電柱

2,117

2,033

1,950

1,866

電話柱

第1種電話柱

920

911

901

892

第2種電話柱

1,482

1,465

1,447

1,430

第3種電話柱

2,015

1,931

1,846

1,762

その他の柱類

88

88

88

88

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

10

9

9

地下電線その他地下に設ける線類

5

5

5

5

変圧塔その他それに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,473

1,546

1,619

1,692

郵便差出箱

628

656

685

713

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,473

1,546

1,619

1,692

法第7条第1項第1号及び第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

111

93

74

56

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

115

99

84

68

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

136

122

107

93

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

157

144

132

119

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

184

178

171

165

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

194

199

203

208

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

458

436

415

393

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

490

500

509

519

外径が1メートル以上のもの

972

994

1,015

1,037

法第7条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,473

1,546

1,619

1,692

法第7条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1日

42

39

37

34

その他の物件又は工作物

その都度市長が定める額

(令和5年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和7年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設の名称

市制記念公園

市営野球場

市営庭球場

児童用電気自動車

総合運動公園

市営陸上競技場

別表第1の2(第6条の2関係)

施設名

供用日

供用時間

市制記念公園

1月1日から6月30日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

粟野地区公園

1月1日から6月30日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後4時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

市営野球場

1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から9月30日まで

午前5時から午後7時まで

市営庭球場

1月1日から4月30日まで及び10月1日から12月31日まで

午前7時から午後5時まで

5月1日から9月30日まで

午前5時から午後7時まで

児童用電気自動車

1月1日から6月30日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後4時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

市営陸上競技場

1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日までの市民体育館の休館日を除く毎日

午前9時から午後5時まで

5月1日から9月30日までの市民体育館の休館日を除く毎日

午前5時から午後7時まで

市営キャンプ場

1月4日から12月28日までの市民体育館の休館日を除く毎日


別表第2(第10条関係)

区分

使用料(円)

物品販売、募金、頒布その他これらに類する行為

1人 1日につき 100

1平方メートル 1日につき 30

業として写真の撮影を行う場合

常時行う場合写真機 1台1月につき 1,000

臨時に行う場合写真機 1台1日につき 100

業として映画の撮影を行う場合

1回(2時間以内) 1,000

興行

1平方メートル 1日につき 5

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために使用する場合

1平方メートル 1日につき 1

備考

1 1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数の面積は、1平方メートルとして計算する。

2 1月未満又は1月未満の端数の期間は、1月として計算する。

別表第3(第10条関係)

区分

使用料(円)

有料公園施設

市営野球場

1面(2時間以内) 2,600

市外利用者(本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者以外の者)が利用する場合の使用料は、左欄の額に100分の150を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、児童用電気自動車は除く。

市営庭球場

1面(1時間以内) 500

児童用電気自動車

1回 100

市営陸上競技場

個人使用料(10人未満で使用する場合)

1人1回(2時間以内)

一般 400

小学生

200

中学生

専用使用料(10人以上で使用する場合)

1回(2時間以内)

入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

7,000

小学生

中学生

3,500

その他の催物に使用する場合

35,000

入場料その他これに類する金銭を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

35,000

その他の催物に使用する場合

105,000

付帯設備使用料

放送設備

1時間につき 600

規則で定める供用時間以外の使用

規則で定める額

別表第4(第10条関係)

区分

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル、1日につき100円以内で市長が定める額

公園施設を管理する場合

その都度市長が定める額

備考

1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数の面積は、1平方メートルとして計算する。

別表第5(第10条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第7条第1項第1号及び第4号に掲げる工作物

電柱

第1種電柱

1本につき1年

988

第2種電柱

1,518

第3種電柱

1,783

電話柱

第1種電話柱

882

第2種電話柱

1,412

第3種電話柱

1,677

その他の柱類

88

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

9

地下電線その他地下に設ける線類

5

変圧塔その他それに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,765

郵便差出箱

741

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,765

法第7条第1項第1号及び第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

37

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

53

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

79

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

106

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

159

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

212

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

371

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

529

外径が1メートル以上のもの

1,059

法第7条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,765

法第7条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1日

32

その他の物件又は工作物

その都度市長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

別表第6(第18条関係)

施設名

所在地

市営野球場

鎌ケ谷市初富924番6ほか

市営庭球場

鎌ケ谷市初富924番6ほか

市営陸上競技場

鎌ケ谷市初富924番283ほか

市営キャンプ場

鎌ケ谷市中沢767番1ほか

鎌ケ谷市都市公園条例

昭和63年3月28日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第19号
昭和63年12月23日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第10号
平成9年7月1日 条例第12号
平成17年3月24日 条例第10号
平成17年6月24日 条例第24号
平成19年12月26日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第43号
平成25年12月25日 条例第50号
平成26年3月19日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第27号
令和元年7月5日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第19号
令和5年12月19日 条例第21号
令和7年12月18日 条例第27号
令和7年12月18日 条例第31号