○鎌ケ谷市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年2月28日

規則第3号

鎌ケ谷市都市公園条例の一部を改正する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第50号)の施行期日は、平成26年3月22日とする。ただし、鎌ケ谷市都市公園条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第19号)別表第3の改正規定の施行期日は、平成26年4月1日とする。

鎌ケ谷市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年2月28日 規則第3号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年2月28日 規則第3号