○鎌ケ谷市みどりの条例
平成5年12月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本市が目指すみどりに包まれた快適なまちを実現し、やすらぎとうるおいのある環境を創造するため、市内の良好なみどりを保全するとともに、みどりの創出並びに緑化の普及及び啓発を図ることを目的とする。
(1) 樹木等 樹木又は樹林をいう。
(2) 所有者等 所有者又は管理者をいう。
(保存樹木等の指定)
第3条 市長は、市の美観風致を維持するため必要があると認めるときは、別に定める基準に該当する樹木等を保存樹木又は保全林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をするときは、あらかじめその旨を当該保存樹木等の所有者等に通知し、その同意を得なければならない。
3 樹木等の所有者等は、当該樹木等を保存樹木等に指定するよう市長に申請することができる。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を調査し、指定の適否を決定のうえ、当該申請者に通知しなければならない。
(保存樹木等の指定の解除)
第4条 市長は、保存樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 保存樹木等の所有者等は、必要が生じたときは、市長に対し保存樹木等の指定の解除を申請することができる。
4 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
6 市長は、前項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
(保存樹木等の保全義務)
第5条 所有者等は、保存樹木等について、枯損の防止その他の保全に努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。
(ふれあいの森の設置)
第6条 市長は、市民に森林レクリエーション及び保健休養の場を提供することを目的として、ふれあいの森を設置する。
2 市長は、前項の規定によりふれあいの森を設置したときは、その旨を告示するものとする。廃止したときも、同様とする。
(ふれあいの森の整備及び管理)
第7条 市長は、自然形態を生かした樹木等の保全を基本として、ふれあいの森を整備及び管理するものとする。
(ふれあいの森の利用者の責務)
第8条 ふれあいの森を利用する者は、樹木等を損傷し、又は他の利用者の利用を妨げるような行為をしてはならない。
(公共施設等の緑化)
第9条 市長は、市が設置し管理する道路、河川、公園、庁舎、学校及びその他の公共施設の緑化に努めなければならない。
(宅地造成地の緑化)
第10条 建築物の建築の用に供する目的で土地の造成を行う者は、設計及び施工に当たり、当該区域の緑化に努めなければならない。
(事業所等の緑化)
第11条 工場等の事業所を営む者(以下「事業者」という。)は、その事業所用地内に緑地を確保し、緑化に努めなければならない。
2 事業者は、騒音、振動又は悪臭等の発生するおそれのある施設を有する工場等を設置するときは、緩衝緑地をその周囲に設置するよう努めるものとする。
(居住地の緑化)
第12条 市民は、市の行う緑化推進事業に協力するとともに、自らの居住地の緑化に努めるものとする。
(緑化協定)
第13条 市長は、緑化を推進するため必要があると認めるときは、一定区域内の市民及び事業者等が締結する植樹等緑化に関する基準の協定(以下「緑化協定」という。)を認定し、又は緑化協定を締結することができる。
(啓発及び普及)
第14条 市長は、常に緑化の普及及び啓発に努めなければならない。
(助成)
第15条 市長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う者に対し、予算の範囲内で助成することができる。
(1) 保存樹木等の維持管理
(2) 緑化協定に基づく緑化推進事業
(3) ふれあいの森設置事業
(4) その他市長が必要と認めた事業
2 市長は、前項の助成をするほか、必要により助言、指導及び勧告をすることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市ふれあいの森設置及び管理条例の廃止)
2 鎌ケ谷市ふれあいの森設置及び管理条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により設置されているふれあいの森は、この条例の相当規定により設置されたものとみなす。
4 この条例の施行の際、鎌ケ谷市環境保全基本条例(平成5年鎌ケ谷市条例第21号)附則第2項の規定による廃止前の鎌ケ谷市環境保全条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第50号)の規定により指定されている環境保全林は、この条例の相当規定により保全林に指定されたものとみなす。