○鎌ケ谷市市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市市営住宅設置及び管理条例(平成9年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者(以下「戦傷病者」という。)でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条に規定する海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に掲げるものを除く。)で、次のいずれかに該当するもの

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となったと認められる者

 現に居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に引き続き居住することが困難となったと認められる者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第7条第1項第3号ア及びに規定する規則で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 条例第7条第1項第3号アに規定する規則で定める金額 214,000円

(2) 条例第7条第1項第3号イに規定する規則で定める金額 214,000円(同号イに係る災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(3) 条例第7条第1項第3号ウに掲げる場合 158,000円

4 条例第7条第1項第3号ア(ア)aに規定する規則で定める程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障がい 第1項第2号アに規定する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

5 条例第7条第1項第3号ア(ア)bに規定する規則で定める程度は、第1項第3号に規定する程度とする。

6 条例第7条第2項に規定する老人世帯向住宅に入居できる老人世帯は、60歳以上の者及び同居する親族が次の各号のいずれかに該当する者で構成する世帯とする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 重度又は中度の身体障がい者若しくは知的障がい等の障がいを有する者

(4) おおむね60歳以上の者

7 条例第7条第2項に規定する身体障がい者世帯向住宅に入居できる身体障がい者世帯は、入居者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当する者の世帯とする。

(1) 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障がいがある者

(2) 身体障がい者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障がいがある者

8 条例第7条第3項の規定により入居を許可する市営住宅は、専有面積50平方メートル未満の住宅とする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第9条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅入居調書(別記第2号様式)

(2) 給与証明書(別記第3号様式)又は所得金額を証明できる書類(以下「所得を証明する書類」という。)

(3) 住民票の写し

(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予定者がある場合は、当該事実を証明するに足りる書類

(5) 条例第7条第1項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として、第2条第1項に規定する者にあっては、当該者であることを証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条の規定により入居の申込みをしようとする者は、申込書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1号第2号第5号及び第6号に掲げる事由に係る者 前項各号に掲げる書類のほか当該事実を証する書類

(2) 条例第6条第3号第4号第7号及び第8号に掲げる事由に係る者 前項第2号第3号及び第5号の書類

3 条例第9条第2項による入居の決定の通知は、市営住宅入居決定通知書(別記第4号様式)を交付して行うものとする。

(選考基準)

第4条 条例第10条第2項に規定する住宅困窮の度合いの順位は、入居の申込みをした者の居住状況により市長が別に定める基準に従って点数を付し、総得点数の多寡によって行うものとする。

(公開抽選)

第5条 条例第10条第3項の規定による公開抽選を行うときは、その日時及び場所をあらかじめ申込者に周知するものとする。

2 公開抽選は、申込者の立会いの下で行うものとする。この場合において、立ち会うべき申込者がいないときは、市の職員2人以上を立ち会わせて行うものとする。

(選考委員会)

第6条 条例第10条第4項に規定する鎌ケ谷市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員協議会を代表する者

(2) 婦人団体を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 市職員のうち次に掲げる者

 社会福祉主管部長

 市営住宅主管部長

(5) その他市長が必要と認める者

2 前項各号に定める委員は、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審議すべき事項が軽易なもののとき又は緊急な事項のものであって会議を招集する暇がないと認めるときは、文書をもって賛否を求め、委員会に代えることができる。

5 委員会の議事は、議事録として記録しなければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、市営住宅を主管する課において行うものとする。

(入居補欠者)

第10条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該者にその旨を通知するものとする。

(市営住宅入居の手続)

第11条 入居の決定を受けた者は、請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に規定する請書の緊急連絡先の内容に変更が生じたときは、緊急連絡先変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第12条第3項の規定による入居の決定の取消しは、市営住宅入居決定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

4 条例第12条第4項に規定する市営住宅の入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(別記第8号様式)によるものとする。

5 条例第12条第5項の規定により市営住宅に入居した者は、入居後速やかに市営住宅入居報告書(別記第9号様式)に住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第13条の規定により市長の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(別記第10号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居者との続柄を証明する書類

(2) 同居しようとする理由が事実であることを証明する書類

(3) 同居しようとする者の所得を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第13条の規定による承認は、市営住宅同居承認書(別記第11号様式)を交付して行うものとする。

3 前項の規定により同居の承認を受けた者が入居したときは、第11条第5項の規定を準用する。

(入居の承継)

第13条 条例第14条の規定により市長の承認を受けようとするときは、市営住宅承継入居承認申請書(別記第12号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明するに足りる書類

(2) 承継入居すべき同居の親族の戸籍謄本(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予定者の場合には、当該事実を証明することができる書類)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第14条の規定による承認は、市営住宅承継入居承認書(別記第13号様式)を交付して行うものとする。

(異動の届出)

第14条 入居者は、その同居の世帯員に異動が生じた場合は、市営住宅同居者異動届(別記第14号様式)に異動したことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(事業主体が定める数値)

第15条 条例第15条第2項の規定により事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入に関する申告書(別記第15号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(1) 入居者及び同居者の所得を証明する書類

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証明する書類

(3) 入居者又は同居者が条例第7条第1項第3号アのいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入に関する認定通知書(別記第16号様式)を交付して行うものとする。

3 条例第16条第4項前段の規定により意見を述べるときは、前項の通知書を受理した日から30日以内に収入認定に関する意見書(別記第17号様式)にその事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 条例第16条第4項後段の規定により更正したときは、収入に関する認定更正通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。

(減免及び徴収猶予)

第17条 条例第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(金銭・敷金)減免申請書(別記第19号様式)又は市営住宅家賃(金銭・敷金)徴収猶予申請書(別記第20号様式)条例第17条各号のいずれかに掲げる事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の徴収の猶予又は条例第20条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、入居者が当該家賃又は金銭若しくは敷金を6月以内に納付することができると認められる場合に行うものとする。

3 条例第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予は、市営住宅家賃(金銭・敷金)減免通知書(別記第21号様式)又は市営住宅家賃(金銭・敷金)徴収猶予通知書(別記第22号様式)を交付して行うものとし、減免又は徴収の猶予をしないときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(使用中断届)

第18条 条例第26条の規定による届出は、市営住宅使用中断届(別記第23号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出をする者が、市営住宅使用中断中留守居人を置こうとする場合は、市営住宅留守居人承認申請書(別記第24号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認は、市営住宅留守居人承認書(別記第25号様式)を交付して行うものとする。

(用途変更の承認)

第19条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅一部用途変更承認申請書(別記第26号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第28条ただし書の規定による承認は、市営住宅一部用途変更承認書(別記第27号様式)を交付して行うものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第20条 条例第29条第1項ただし書の規定により、市営住宅を模様替え又は増築をしようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第28号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第29条第1項ただし書の規定による承認は、市営住宅模様替(増築)承認書(別記第29号様式)を交付して行うものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第21条 条例第30条第1項の規定により収入超過者として認定した場合は、収入超過者認定通知書(別記第30号様式)により通知するものとする。

2 条例第30条第2項の規定により高額所得者として認定した場合は、高額所得者認定通知書(別記第31号様式)により通知するものとする。

3 条例第30条第3項前段の規定により意見を述べるときは、前項の通知を受理した日から30日以内に収入超過(高額所得)者認定に関する意見書(別記第32号様式)にその事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 条例第30条第3項後段の規定により更正したときは、収入超過(高額所得)者認定更正通知書(別記第33号様式)により通知するものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第22条 条例第33条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(別記第34号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第33条第4項の規定による承認は、市営住宅明渡期限延長承認書(別記第35号様式)を交付して行うものとする。

(住宅あっせんの申出)

第23条 条例第35条の規定により住宅のあっせんの申出をしようとするときは、住宅あっせん申出書(別記第36号様式)を市長に提出しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第24条 条例第39条の規定により新たに建設される市営住宅への入居を希望するときは、申込書に第3条第1項第2号第3号及び第5号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、新たに整備される市営住宅の入居の決定について準用する。

(退去届)

第25条 条例第42条第1項の規定による届出は、市営住宅退去届(別記第37号様式)を市長に提出して行うものとする。

(社会福祉事業等への活用)

第26条 条例第45条第1項の規定により申請しようとするときは、社会福祉事業等への使用許可申請書(別記第38号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 条例第45条第2項の規定により許可する場合には、社会福祉事業等への使用許可通知書(別記第39号様式)により、許可しない場合には、社会福祉事業等への使用不許可通知書(別記第40号様式)により通知するものとする。

(社会福祉法人等への使用料)

第27条 条例第46条第1項に規定する使用料の額は、使用する市営住宅の規模、建設後の経過年数等を勘案して、市長が別に定める。

(申請内容の変更)

第28条 条例第49条の規定による報告は、社会福祉事業等への使用許可変更報告書(別記第41号様式)を市長に提出して行うものとする。

(使用許可の取消し)

第29条 条例第50条の規定により社会福祉法人等へ使用許可の取消しをするときは、社会福祉事業等への使用許可取消通知書(別記第42号様式)を交付して行うものとする。

(準用)

第30条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第18条第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第18条中「条例第26条」とあるのは「条例第47条において準用する条例第26条」と、第19条中「条例第28条ただし書」とあるのは「条例第47条において準用する条例第28条ただし書」と、第20条中「条例第29条第1項ただし書」とあるのは「条例第47条において準用する条例第29条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用の申込み)

第31条 条例第54条第1項の規定により駐車場を使用することを希望する者は、市営住宅駐車場使用申込書(別記第43号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第54条第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用者決定通知書(別記第44号様式)を交付して行うものとする。

(駐車場の使用者の決定)

第32条 条例第55条の規定による使用者の選考は、公開抽選によるものとする。

2 前項の公開抽選については、入居者の公開抽選の例による。

(駐車場使用の手続)

第33条 条例第56条第1項第1号の規定による市長が別に定める所定の書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駐車場使用に関する請書(別記第45号様式)

(2) 車検証又は自動車購入見積書の写し

2 条例第56条第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用開始可能日通知書(別記第46号様式)を交付して行うものとする。

(駐車場使用期間)

第34条 駐車場の使用期間は、2年以内とする。

(駐車場の使用料等の減免及び徴収猶予)

第35条 条例第57条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第57条第2項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予又は条例第59条第2項の規定による駐車場の保証金の減免若しくは徴収の猶予は、第17条の規定を準用する。この場合において、「条例第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第57条第2項」と、「家賃若しくは金銭」とあるのは「使用料」と、「条例第20条第2項」とあるのは「条例第59条第2項」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(使用自動車の変更)

第36条 駐車場を使用している入居者又は同居者が使用している自動車を変更したときは、市営住宅駐車場使用自動車変更届(別記第47号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第18条第1項及び第25条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項及び第25条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第18条第1項中「条例第26条」とあるのは「条例第61条において準用する条例第26条」と、第25条中「条例第42条第1項」とあるのは「条例第61条において準用する条例第42条第1項」と読み替えるものとする。

第38条 削除

(市営住宅管理人)

第39条 条例第62条第1項の規定により市営住宅管理人を置くときは、入居者の推薦を受けた者の中から任命するものとする。

2 市営住宅管理人は、常にその管理する市営住宅等を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

3 市営住宅管理人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 入居者が、無断で市営住宅を転貸し、若しくは退去し、又は同居させたとき。

(2) 市長の承認を受けない増築、模様替え等を行ったとき。

(3) 市営住宅等の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(4) その他条例等の違反があったとき。

4 市営住宅管理人は、入居者から次に掲げる事項について申請又は届出等があったときは、その事実を調査し、市長に報告しなければならない。

(1) 請書の提出

(2) 承継入居の承認申請

(3) 同居の承認申請

(4) 用途変更の承認申請

(5) 模様替え又は増築の承認申請

(6) 使用中断の届出

(7) 住宅のあっせん申出

(8) 退去の届出

5 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市営住宅管理人を解任することができる。

(1) 職務執行に当たり不正の事実があったとき。

(2) その他市営住宅管理人として不当の行為があったとき。

6 市長は、市営住宅管理人の職務を遂行するため必要があると認めるときは、住宅管理補助員を置くことができる。

(検査職員の証票)

第40条 条例第63条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査職員証(別記第48号様式)による。

(敷地の目的外使用)

第41条 条例第64条の規定により市営住宅等の用に供されている土地の一部を使用したいときは、市営住宅行政財産使用許可申請書(別記第49号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請により許可するときは、市営住宅行政財産使用許可書(別記第50号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可した場合における使用料は、鎌ケ谷市行政財産使用料条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第11号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定により供給された市営住宅及びその共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第12条第13条及び第16条から第24条までの規定は適用せず、旧規則第10条第11条第15条第17条及び第19条から第25条の規定は、なおその効力を有する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月16日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月26日規則第26号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市市営住宅設置及び管理条例施行規則第2条第1項第1号の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者(施行日において60歳以上である者を除く。)は、同号の条件を具備する者とみなす。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第40号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月26日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月21日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

鎌ケ谷市営住宅

長谷津市営住宅

粟野市営住宅

初富市営住宅

F棟

E棟

D棟

0.83

0.86

0.84

0.84

0.89

0.86

別表第2(第35条関係)

駐車場名

使用料

長谷津市営住宅駐車場

3,500円

粟野市営住宅駐車場

3,500円

初富市営住宅駐車場

3,500円

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鎌ケ谷市市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月24日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月24日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月29日 規則第20号
平成12年12月19日 規則第51号
平成13年10月29日 規則第24号
平成14年3月27日 規則第12号
平成14年10月31日 規則第37号
平成16年2月16日 規則第3号
平成16年5月26日 規則第26号
平成16年7月30日 規則第36号
平成17年2月22日 規則第3号
平成19年3月9日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第18号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年11月5日 規則第24号
平成24年3月22日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年12月26日 規則第40号
平成26年9月26日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年3月21日 規則第10号