○鎌ケ谷市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和44年6月27日
条例第22号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鎌ケ谷市消防本部
位置 鎌ケ谷市右京塚10番12号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鎌ケ谷市中央消防署 | 鎌ケ谷市右京塚10番2号 | 鎌ケ谷一丁目 鎌ケ谷二丁目 鎌ケ谷三丁目 鎌ケ谷四丁目 鎌ケ谷五丁目 鎌ケ谷六丁目 鎌ケ谷七丁目 鎌ケ谷八丁目 鎌ケ谷九丁目 東鎌ケ谷一丁目 東鎌ケ谷二丁目 東鎌ケ谷三丁目 南鎌ケ谷一丁目 南鎌ケ谷二丁目 南鎌ケ谷三丁目 南鎌ケ谷四丁目 道野辺 道野辺中央一丁目 道野辺中央二丁目 道野辺中央三丁目 道野辺中央四丁目 道野辺中央五丁目 道野辺本町一丁目 道野辺本町二丁目 東道野辺一丁目 東道野辺二丁目 東道野辺三丁目 東道野辺四丁目 東道野辺五丁目 東道野辺六丁目 東道野辺七丁目 西道野辺 馬込沢 中沢の一部 中沢新町 富岡一丁目 富岡二丁目 富岡三丁目 右京塚 丸山一丁目 丸山二丁目 丸山三丁目 初富本町二丁目 東初富一丁目 東初富二丁目 東初富三丁目 東初富四丁目 東初富五丁目 東初富六丁目 南初富三丁目 南初富四丁目 南初富五丁目 南初富六丁目 |
鎌ケ谷市くぬぎ山消防署 | 鎌ケ谷市初富23番地の72 | 中沢の一部 東中沢一丁目 東中沢二丁目 東中沢三丁目 東中沢四丁目 北中沢一丁目 北中沢二丁目 北中沢三丁目 初富の一部 北初富 串崎新田 くぬぎ山一丁目 くぬぎ山二丁目 くぬぎ山三丁目 くぬぎ山四丁目 くぬぎ山五丁目 粟野の一部 佐津間の一部 |
鎌ケ谷市鎌ケ谷消防署 | 鎌ケ谷市初富928番地の472 | 初富の一部 新鎌ケ谷一丁目 新鎌ケ谷二丁目 新鎌ケ谷三丁目 新鎌ケ谷四丁目 粟野の一部 佐津間の一部 中央一丁目 中央二丁目 南初富一丁目 南初富二丁目 初富本町一丁目 中佐津間一丁目 中佐津間二丁目 西佐津間一丁目 西佐津間二丁目 南佐津間 軽井沢 |
附則
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月22日条例第23号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第31号)
この条例は、平成13年2月13日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第20号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。