○鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程
昭和61年3月31日
消本訓令第1号
鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程(昭和50年鎌ケ谷市消防本部規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、鎌ケ谷市消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 署に次の係を置く。
署名 | 係名 |
鎌ケ谷市中央消防署 | 第一消防係 第一予防係 第一救急係 第二消防係 第二予防係 第二救急係 第三消防係 第三予防係 第三救急係 |
鎌ケ谷市くぬぎ山消防署 | 第一消防予防係 第一救急係 第二消防予防係 第二救急係 第三消防予防係 第三救急係 |
鎌ケ谷市鎌ケ谷消防署 | 第一消防予防係 第一救急係 第二消防予防係 第二救急係 第三消防予防係 第三救急係 |
(職員)
第4条 署に法第11条第1項の規定により消防職員を置く。
2 前項に規定する消防職員は、消防吏員とする。
(補職及び職務)
第5条 消防署員の補職及び職務は別表第2のとおりとする。
(補職に充てる階級)
第6条 補職に充てる階級は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、それぞれの階級を超える階級とすることができる。
(1) 消防署長及び主幹は、消防司令長の階級を充てる。
(2) 署長補佐及び副主幹は、消防司令の階級を充てる。
(3) 係長及び主査は、消防司令補の階級を充てる。
(4) 主査補は、消防士長の階級を充てる。
(5) 主任消防主事は、消防士長又は消防副士長の階級を充てる。
(6) 消防主事は、消防副士長又は消防士の階級を充てる。
(7) 消防主事補は、消防士の階級を充てる。
(主管事務の決定)
第7条 主管の明らかでない事務は、消防長が決定する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市消防音楽隊規程の一部改正)
2 鎌ケ谷市消防音楽隊規程(昭和55年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日をもって「主査」は「副主幹」に、「副主査」は「主査」に命ぜられたものとする。
附則(平成4年3月25日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日をもって「消防士長」、「消防副士長」は「消防主事」に、「消防士」は「消防主事補」に命ぜられたものとする。
附則(平成4年12月22日消本訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月16日消本訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日消本訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月28日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日をもって、「副主査」は「主査補」に、「主任」は「主任消防主事」に命ぜられたものとみなす。
附則(平成15年3月18日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日において、通信指令課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日をもって、鎌ケ谷消防署に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成17年3月24日消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日消本訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月17日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日をもって、各階級に命ぜられたものとする。
附則(平成25年3月28日消本訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
係名 | 事務分掌 |
第一消防係 第二消防係 第三消防係 | 1 水火災の警戒及び防御に関すること。 2 消防水利施設の調査及び保全に関すること。 3 警防査察に関すること。 4 道路工事届等の受理に関すること。 5 署員の教養及び訓練に関すること。 6 消防操法の研究及び訓練指導に関すること。 7 警防機械及び器具の管理保全に関すること。 8 署の消防統計に関すること。 9 署の庶務及び警防に関すること。 10 救助活動に関すること。 11 救助訓練及び救助技術の研究に関すること。 12 救助機械及び器具の管理保全に関すること。 13 署の救助統計に関すること。 |
第一予防係 第二予防係 第三予防係 | 1 立入検査及び防火指導の実施に関すること。 2 火災予防の広報及び普及に関すること。 3 各種団体等の消防訓練実施に関すること。 4 火災原因等の調査に関すること。 5 署の火災予防統計に関すること。 6 その他火災予防に関すること。 |
第一消防予防係 第二消防予防係 第三消防予防係 | 1 水火災の警戒及び防御に関すること。 2 消防水利施設の調査及び保全に関すること。 3 警防査察に関すること。 4 道路工事届等の受理に関すること。 5 署員の教養及び訓練に関すること。 6 消防操法の研究及び訓練指導に関すること。 7 警防機械及び器具の管理保全に関すること。 8 署の消防統計に関すること。 9 署の庶務及び警防に関すること。 10 救助活動に関すること。 11 救助訓練及び救助技術の研究に関すること。 12 救助機械及び器具の管理保全に関すること。 13 署の救助統計に関すること。 14 立入検査及び防火指導の実施に関すること。 15 火災予防の広報及び普及に関すること。 16 各種団体等の消防訓練実施に関すること。 17 火災原因等の調査に関すること。 18 署の火災予防統計に関すること。 19 その他火災予防に関すること。 20 火災、救急その他の災害情報の収集に関すること(鎌ケ谷消防署に限る。)。 21 医療情報及び気象情報等の収集に関すること(鎌ケ谷消防署に限る。)。 22 消防通信施設及び設備の管理保全に関すること(鎌ケ谷消防署に限る。)。 23 千葉県防災行政無線の管理運用に関すること(鎌ケ谷消防署に限る。)。 24 その他消防通信に関すること(鎌ケ谷消防署に限る。)。 |
第一救急係 第二救急係 第三救急係 | 1 救急活動に関すること。 2 医療機関の調査に関すること。 3 救急機械及び器具の管理保全に関すること。 4 署の救急統計に関すること。 5 救急搬送証明に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
補職名 | 職務 |
署長 | 消防長の指揮を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
署長補佐 係長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 副主幹 主査 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
主査補 主任消防主事 消防主事 消防主事補 | 上司の命を受け、消防事務を掌る。 |