○鎌ケ谷市消防本部及び消防署処務規程
平成5年3月31日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、鎌ケ谷市消防本部(以下「消防本部」という。)及び鎌ケ谷市消防署(以下「消防署」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、消防長の責任において常時消防長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 課長 鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第10号)第2条に規定する課の長をいう。
(6) 署長 鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)第5条第1項に規定する署長をいう。
(決裁)
第3条 事務の処理は、すべて消防長の決裁を受けなければならない。ただし、課長及び署長に専決させる場合は、この限りでない。
2 次の各号に掲げるもののほか、重要な事項、異例又は疑義のあるものについては、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 消防の総合企画及び運営に関する基本方針の決定
(2) 重要な事業計画の決定及びその実績
(3) 消防委員会委員の委嘱及び解職
(4) 消防表彰
(5) 職員の任免
(決裁の順序)
第4条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 消防長が不在の場合は次長が、消防長及び次長が共に不在の場合は、消防本部において主管課長が、消防署において主管署長がその事務を代決することができる。
2 課長及び署長が不在の場合は、課長補佐及び主管署長補佐が、課長、署長、課長補佐及び主管署長補佐が共に不在の場合は、主管係長がその事務を代決することができる。
3 前項の場合において、主幹が置かれている部署について代決することができる者の順位は、主幹、課長補佐、主管署長補佐及び主管係長の順とする。
(代決の制限)
第6条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
2 代決した事項については、速やかに決裁者に後閲又は報告しなければならない。
(専決事項)
第7条 消防長は、その処理すべき事務を別表に定めるところにより各決裁責任者に専決させることができる。
2 決裁責任者が前項の規定により専決する場合、専決事項について上司の判断を必要とすると認めたときは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第8条 前条に規定する専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の決定を受けなければならない。
(類推による専決)
第9条 この規程に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ専決事項に準ずると類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(文書の取扱い)
第10条 文書の取扱い及び処理については、この規程に定めるもののほか、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号。以下「文書管理規程」という。)を準用する。
(文書主任)
第11条 課及び署に文書主任を置く。
2 文書主任については、文書管理規程の例による。
(文書記号等)
第12条 文書記号は、「鎌消」の文字の次に次の文字をもって表示するものとする。
(1) 消防総務課 総
(2) 予防課 予
(3) 警防課 警
(4) 中央消防署 中
(5) くぬぎ山消防署 く
(6) 鎌ケ谷消防署 鎌
(公示)
第13条 消防長の告示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)の例による。
(公印)
第14条 発送文書は、文書管理規程の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、軽易なものについては、公印を省略することができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理については、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号)を準用する。この場合関係する事項において、「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは、「課長及び消防署長」とそれぞれ読みかえるものとする。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日消本訓令第8号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年8月1日消本訓令第7号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年1月16日消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日消本訓令第6号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日消本訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日消本訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日をもって、各階級に命ぜられたものとする。
附則(平成24年11月21日消本訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年3月28日消本訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日消本訓令第8号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
決裁(専決)事項 | 決裁(専決)区分 | ||
消防長 | 課(署)長 | ||
共通 | 照会、回答、報告及び依頼 | 重要なもの | ○ |
陳情、要望、苦情等の相談 | 重要なもの | ○ | |
消防表彰候補者の推薦に関すること | ○ | ||
職員の年次有給休暇の承認 | 次長 課(署)長 | 所属職員 | |
職員の出張命令及び復命の承認 | 次長 課(署)長 | 所属職員 | |
職員の週休日、勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振り | ○ | ||
職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | 所属職員 | ||
文書の収受、発送に関すること | ○ | ||
勤務日誌その他の日誌の処理 | ○ | ||
公用車両の維持管理 | ○ | ||
消防総務課 | 基本計画及び実施計画に基づく新規の施策及び事業の企画立案並びに計画の策定 | ○ | |
職員の定数管理 | ○ | ||
職員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること | ○ | ||
消防委員会及び消防長会に関すること | ○ | ||
消防統計の作成 | ○ | ||
庁舎の管理 | ○ | ||
安全衛生管理 | ○ | ||
職員の任免 | ○ | ||
人事記録の整備 | ○ | ||
職員の被服等の貸与 | ○ | ||
公印の管理 | ○ | ||
消防機器の設計、製作及び仕様 | ○ | ||
消防自動車等の新規登録、抹消登録等 | ○ | ||
予防課 | 火災の原因及び損害の調査 | ○ | |
火災の統計及び報告 | ○ | ||
被災証明書に関すること | ○ | ||
幼年、少年、婦人防火委員会に関すること | 重要なもの | ○ | |
火災予防運動に関すること | 重要なもの | ○ | |
建築確認消防同意等に関すること | 重要なもの | ○ | |
消防法第に基づく届出書の受理 | ○ | ||
火災予防条例に基づく届出書の受理 | ○ | ||
防火基準適合表示制度に関すること | ○ | ||
立入検査に関すること | 重要なもの | ○ | |
危険物製造所等の許認可及び仮使用承認等に関すること | ○ | ||
危険物製造所等の検査 | 重要なもの | ○ | |
防火安全協会に関すること | ○ | ||
防火対象物の検査 | 重要なもの | ○ | |
消防音楽隊に関すること | ○ | ||
警防課 | 消防団員の定数管理 | ○ | |
消防団員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること | ○ | ||
消防戦術の研究及び消防部隊の運用計画 | ○ | ||
職員及び消防団員の訓練 | ○ | ||
災害対策及び警備 | ○ | ||
消防相互応援協定に関すること | ○ | ||
消防水利に関すること | ○ | ||
消防団員の被服等の貸与 | ○ | ||
開発行為に関すること | ○ | ||
消防協会に関すること | ○ | ||
消防団員の退職報奨金に関すること | ○ | ||
消防団員の報酬及び費用弁償等の支給に関すること | ○ | ||
救急救助業務の統計及び報告 | ○ | ||
中央消防署くぬぎ山消防署 | 救急搬送証明書に関すること | ○ | |
火災その他の災害の警戒、防御及び救急、救助、火災予防に関すること | ○ | ||
消防機械及び器具の維持管理に関すること | ○ | ||
水利施設の保全に関すること | ○ | ||
警防調査及び地水利調査に関すること | ○ | ||
署員の教育、訓練及び体力錬成に関すること | ○ | ||
火災予防条例に基づく届出書の受理(署所管分) | ○ | ||
消防法に基づく届出書の受理(署所管分) | ○ | ||
立入検査に関すること | ○ | ||
鎌ケ谷消防署 | 火災警報の発令 | ○ | |
消防無線に関すること | 重要なもの | ○ | |
災害時の情報収集及び提供に関すること | ○ | ||
救急搬送証明書に関すること | ○ | ||
火災その他の災害の警戒、防御及び救急、救助、火災予防に関すること | ○ | ||
消防機械及び器具の維持管理に関すること | ○ | ||
水利施設の保全に関すること | ○ | ||
警防調査及び地水利調査に関すること | ○ | ||
署員の教育、訓練及び体力錬成に関すること | ○ | ||
火災予防条例に基づく届出書の受理(署所管分) | ○ | ||
消防法に基づく届出書の受理(署所管分) | ○ | ||
立入検査に関すること | ○ | ||