○鎌ケ谷市消防長専決規程

平成5年3月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち消防長の専決事項、代決その他事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、消防長が特に重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消防団員(消防団長及び副団長を除く。)の任命の承認に関すること。

(2) 消防団員の退職報償金の認定に関すること。

(3) 消防団員等公務災害補償の認定に関すること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定による危険物の事務に関すること。

(5) 消防法第4条第4項に規定する立入検査証の交付に関すること。

(6) 消防法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。

(7) 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報に関すること。

(9) 消防専用無線に係る電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請、届出、報告及び提出等に関すること。

(10) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する緊急自動車の指定の申請及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく車両の整備等、消防用自動車の維持管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(代決)

第3条 消防長が専決することができる事項について、消防長が不在のときは、消防本部次長(以下「次長」という。)がその事項を代決することができる。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は消防長があらかじめ指示した事項については、代決することができない。

2 前項の場合において、次長に事故があるとき又は次長が欠けたときは、消防長があらかじめ指定する者がその事項を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。

(報告)

第4条 消防長は、専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を市長に報告しなければならない。

(専決の特例)

第5条 消防長は、市長の承認を得て第2条に規定する専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年1月4日消本訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市消防長専決規程

平成5年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成19年1月4日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年3月31日 消防本部訓令第2号
平成19年1月4日 消防本部訓令第1号