○鎌ケ谷市消防委員会条例
昭和53年12月27日
条例第33号
鎌ケ谷市消防委員会条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 消防行政の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鎌ケ谷市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防に関する重要事項について市長の諮問に応じ又は市長に対し建議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員9名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 消防関係者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の開催は、毎年2回とし、臨時会は、必要がある場合に行う。
3 会議は、委員長が招集し、議長となる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。